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医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正す る件(案)について(概要) (2 ページ)

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出典情報 医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(2/9)《厚生労働省》
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・ 厚生労働省に登録された災害派遣医療チーム、災害派遣精神医療チーム等を有し、
医療法第 30 条の 12 の6第1項及び感染症法第 36 条の2第 1 項第5号の規定に基づ
く医療人材派遣に係る協定を締結していること


当該業務の実績に関する基準
・ 告示第1条第3号イに定める時間外等加算割合が 100 分の 16 以上又は同号ロに定
める夜間等救急自動車等搬送件数を3で除して得た数が 600 以上であること
・ 毎年度、当該病院に勤務する職員が、当該病院又は外部の機関が行う新興感染症対
応に係る研修又は訓練に参加していること
・ 感染症法第 36 条の4第2項に規定する勧告を受けたことがないこと



その他所要の改正を行う。

3.根拠条項
○ 医療法第 42 条の2第 1 項第5号

4.施行期日等
○ 公 布 日:令和6年3月下旬(予定)
○ 施行期日:令和6年4月 1 日

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