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【資料1-1】認証基準改正の概要 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37966.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第7回 2/19)《厚生労働省》
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資料1-1

承認基準及び認証基準の改正の概要

1.認証基準の改正の概要
次に掲げる医療機器の認証基準について、資料1-2のとおり、「医薬品、医療機
器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一
項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」(平成 17 年厚生労
働省告示第 112 号。以下「認証基準告示」という。)の一部を改正する。
【改正】
(1) 核医学診断用ポジトロン CT 装置
(改正内容)
・頭部専用PET装置が「核医学診断用ポジトロンCT装置」として承認されたこ
とに伴い、頭部専用PET装置を前例として認証することが可能となったため、
認証基準の対象である旨を明示する。

(2) 汎用針付注射筒
(改正内容)
・現在、産業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)に基づく日本産業規格T3209 及
びT3210 に合致することが求められているが、これらの規格には針一体型の注射
筒には該当しない要求事項があり、ワクチン(バイアル製剤)の無駄削減を意図し
たデッドスペースの少ない針一体型の注射筒が認証基準の対象外となっているこ
とから、当該注射筒を認証基準の対象とするため、所要の改正を行う。

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