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【資料1-2】医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査(令和4年度)について (案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24538.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第7回 3/18)《厚生労働省》
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下のa~dのいずれかに該当する品目を対象とし、以下のⅰ)及びⅱ)の内容について
調査する。
[調査対象国・地域]
日本と同等以上の薬事制度を持つ国・地域(米国 FDA 及び欧州 EMA)
[調査対象品目]※以下a~dへの該当性は、医薬品等行政評価・監視委員会室が確認。
a 先駆的医薬品指定制度(先駆け審査指定制度)の対象品目
b 条件付き早期承認制度の対象品目
c 審査報告書の作成時点において、米国及び欧州で未承認であった品目
d 特例承認を受けた品目
[調査内容]
ⅰ)承認の有無
承認されている場合には、承認日、承認を受けた効能・効果等の情報を併せて整理
する。
ⅱ)安全性に関する情報
安全性の懸念による販売中止・回収に関する情報、安全性に関する添付文書の改訂、
医療従事者向けの情報提供等の内容を整理する。
③ 調査結果の報告
調査結果については、評価・監視委員会において都度報告する。


調査の実施体制
令和3年度に海外調査を実施した国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部のほか、

民間の調査研究機関への委託を含め、医薬品等行政評価・監視委員会室にて検討の上実施。

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