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参考資料3 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の一部施行について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22453.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第147回 12/1)《厚生労働省》 |
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第2
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改正の内容
健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)の一部改正(改正省令
第1条関係)
⑴任意継続被保険者の資格喪失事由について
改正法第1条により、健康保険法第 38 条が改正され、任意継続被保険
者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で
定めるところにより保険者に申し出た場合には、その申出が受理された
日の属する月の翌月1日に、その資格を喪失することとされることに伴
い、当該申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日
を記載した申出書を保険者に提出することによって行うこととする。
⑵傷病手当金の支給期間について
改正法第1条により、健康保険法第 99 条が改正され、傷病手当金の支
給期間が、その支給を始めた日から通算して1年6月間とされることに
伴い、当該支給期間の具体的な計算方法を定めることとする。
また、傷病手当金の支給申請書の記載事項として、同一の疾病又は負傷
及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和 22 年
法律第 50 号)、国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号。他の法
律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償
法(昭和 42 年法律第 121 号)若しくは同法に基づく条例の規定により、
傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を
記載することとする。
⑶保健事業における健康診断の情報の活用について
改正法第1条により、健康保険法第 150 条が改正され、
ⅰ 保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行う
に当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事
業者等に対し、当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し等
の提供を求めることができること
ⅱ 被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し等を求められた事業
者等は、当該記録の写し等を提供しなければならないこと
とされることに伴い、以下のとおり定める。
イ ⅰの「事業者等」は、健康保険法第 150 条第2項に規定された労働安
全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第2条第3号に規定する事業者そ
の他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者のほか、その
使用する被保険者等に対して法令に基づかず(任意で)健康診断を実施
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改正の内容
健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)の一部改正(改正省令
第1条関係)
⑴任意継続被保険者の資格喪失事由について
改正法第1条により、健康保険法第 38 条が改正され、任意継続被保険
者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で
定めるところにより保険者に申し出た場合には、その申出が受理された
日の属する月の翌月1日に、その資格を喪失することとされることに伴
い、当該申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日
を記載した申出書を保険者に提出することによって行うこととする。
⑵傷病手当金の支給期間について
改正法第1条により、健康保険法第 99 条が改正され、傷病手当金の支
給期間が、その支給を始めた日から通算して1年6月間とされることに
伴い、当該支給期間の具体的な計算方法を定めることとする。
また、傷病手当金の支給申請書の記載事項として、同一の疾病又は負傷
及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和 22 年
法律第 50 号)、国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号。他の法
律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償
法(昭和 42 年法律第 121 号)若しくは同法に基づく条例の規定により、
傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を
記載することとする。
⑶保健事業における健康診断の情報の活用について
改正法第1条により、健康保険法第 150 条が改正され、
ⅰ 保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行う
に当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事
業者等に対し、当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し等
の提供を求めることができること
ⅱ 被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し等を求められた事業
者等は、当該記録の写し等を提供しなければならないこと
とされることに伴い、以下のとおり定める。
イ ⅰの「事業者等」は、健康保険法第 150 条第2項に規定された労働安
全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第2条第3号に規定する事業者そ
の他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者のほか、その
使用する被保険者等に対して法令に基づかず(任意で)健康診断を実施
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