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参考資料3    全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の一部施行について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22453.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第147回 12/1)《厚生労働省》
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する事業者その他の者及び船舶所有者とする。
ロ ⅰにおいて保険者が提供を求めることができる健康診断に関する記
録の写しは、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成
19 年厚生労働省令第 157 号。以下「実施基準」という。)第2条各号
に掲げる項目に関する記録の写しその他健康保険法第 150 条第1項の
規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに
当たって保険者が必要と認める情報とする。
ハ ⅰにおいて保険者は、事業者等が法令に基づいて保存している健康
診断に関する記録の写しに加え、事業者等が法令に基づかず(任意で)
保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しを求める
ことができる。
ニ ⅱにおいて事業者等は、健康診断に関する記録の写し等の提供を、電
磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光デ
ィスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(※)上記のイからニまでは、健康保険組合連合会が、保健事業を行う
に当たって必要があると認めるときに、健康保険組合又は被保険
者等を使用している事業者等に対して、当該健康保険組合が保存
している医療保険等関連情報又は当該事業者等が保存している当
該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し等の提供を求め
る場合についても同様とする。


船員保険法施行規則(昭和 15 年厚生省令第5号)の一部改正(改正省令
第2条関係)
1に準じた改正を行うこととする。



国民健康保険法施行規則(昭和 33 年厚生省令第 53 号)及び実施基準の
一部改正(改正省令第3条及び第6条関係)



に準じた改正を行うこととする。



高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129
号)の一部改正(改正省令第5条関係)
改正法第5条により、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律
第 80 号。以下「高確法」という。)第 125 条の3が改正され、
ⅰ 後期高齢者医療広域連合及び高齢者保健事業の実施に関して委託を受
けた市町村は、被保険者が加入していた保険者に対し特定健康診査又は
特定保健指導に関する記録の写しの提供を求めることができること
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