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05 令和6年度診療報酬改定の概要 ポストコロナにおける感染症対策の推進 (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-②
ポストコロナにおける感染症対策の評価③
感染症の入院患者に対する個室・陰圧室管理の評価の拡充
➢ 二類感染症患者療養環境特別加算について、名称を特定感染症患者療養環境特別加算に見直すとと
もに、対象となる感染症及び入院料の範囲を見直す。
現行
改定後
【二類感染症患者療養環境特別加算】
【特定感染症患者療養環境特別加算】
[算定留意事項]
保険医療機関に入院している感染症法第6条第3項に規定する
二類感染症に感染している患者及び同条第7項に規定する新型イ
ンフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者について、
必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は
陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準(抜粋)]
保険医療機関に入院している患者であって、二類感染症から五類
感染症まで、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者及
びその疑似症患者のうち個室又は陰圧室に入院させる必要性が特に
高い患者について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合
に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。
ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。
[個室加算の対象となる感染症]
狂犬病、鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、エムポックス、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限
る。)、腎症候性出血熱、ニパウイルス感染症、ハンタウイルス肺症候群、ヘンドラウイルス感染症、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を
除く。)、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、RSウイルス感染症、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであ
るものに限る。)、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)、新型コロナウイルス感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、水
痘、先天性風しん症候群、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、無菌性髄
膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症及び流行性耳下腺炎並びに感染症法第6条
第3項に規定する二類感染症、同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同法同条第8項に規定する指定感染症
[陰圧室加算の対象となる感染症]
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、麻しん、新型コロナウイルス感染症及び水痘並びに感染症法第6条第3項に規定する二類感染症、同法同条第7
項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同法同条第8項に規定する指定感染症
[対象の入院料]
一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所
入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア
病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟
入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料
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Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-②
ポストコロナにおける感染症対策の評価③
感染症の入院患者に対する個室・陰圧室管理の評価の拡充
➢ 二類感染症患者療養環境特別加算について、名称を特定感染症患者療養環境特別加算に見直すとと
もに、対象となる感染症及び入院料の範囲を見直す。
現行
改定後
【二類感染症患者療養環境特別加算】
【特定感染症患者療養環境特別加算】
[算定留意事項]
保険医療機関に入院している感染症法第6条第3項に規定する
二類感染症に感染している患者及び同条第7項に規定する新型イ
ンフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者について、
必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は
陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準(抜粋)]
保険医療機関に入院している患者であって、二類感染症から五類
感染症まで、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者及
びその疑似症患者のうち個室又は陰圧室に入院させる必要性が特に
高い患者について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合
に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。
ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。
[個室加算の対象となる感染症]
狂犬病、鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、エムポックス、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限
る。)、腎症候性出血熱、ニパウイルス感染症、ハンタウイルス肺症候群、ヘンドラウイルス感染症、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を
除く。)、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、RSウイルス感染症、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであ
るものに限る。)、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)、新型コロナウイルス感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、水
痘、先天性風しん症候群、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、無菌性髄
膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症及び流行性耳下腺炎並びに感染症法第6条
第3項に規定する二類感染症、同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同法同条第8項に規定する指定感染症
[陰圧室加算の対象となる感染症]
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、麻しん、新型コロナウイルス感染症及び水痘並びに感染症法第6条第3項に規定する二類感染症、同法同条第7
項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同法同条第8項に規定する指定感染症
[対象の入院料]
一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所
入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア
病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟
入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料
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