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05 令和6年度診療報酬改定の概要 ポストコロナにおける感染症対策の推進 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-②
等
感染対策に関する介護保険施設等との連携の推進
感染対策向上加算の見直し
➢ 感染対策向上加算の施設基準に、連携する介護保険施設等から求めがあった場合に現地に赴いての感染対策に関
する助言を行うこと及び院内研修を合同で開催することが望ましいことを追加する。
改定後
現行
【感染対策向上加算】
【感染対策向上加算】
[施設基準(抜粋)]
(新設)
[施設基準(抜粋)]
• 介護保険施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴いての
実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、院内感染対策
に関する研修を介護保険施設等と合同で実施することが望ましい。
➢ 感染対策の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応じて専門性に基づく助言を行えるように
する観点から、感染対策向上加算におけるチームの職員の専従業務に当該助言が含まれることを明確化する。
現行
改定後
【感染対策向上加算】
【感染対策向上加算】
[施設基準]
感染対策向上加算1
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感
染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務
を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち
1名は専従であること。なお、感染制御チーム
の専従の職員については、抗菌薬適正使用支援
チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算
2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上
加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対
する助言に係る業務を行う場合には、感染制御
チームの業務について専従とみなすことができ
る。
[施設基準]
感染対策向上加算1
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御
チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は
専従であること。なお、感染制御チームの専従の職員
については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う
場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又
は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険
医療機関に対する助言に係る業務を行う場合及び介護
保険施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等に
対する助言に係る業務を行う場合には、感染制御チー
ムの業務について専従とみなすことができる。ただし、
介護保険施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原
則として月10時間以下であること。
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Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-②
等
感染対策に関する介護保険施設等との連携の推進
感染対策向上加算の見直し
➢ 感染対策向上加算の施設基準に、連携する介護保険施設等から求めがあった場合に現地に赴いての感染対策に関
する助言を行うこと及び院内研修を合同で開催することが望ましいことを追加する。
改定後
現行
【感染対策向上加算】
【感染対策向上加算】
[施設基準(抜粋)]
(新設)
[施設基準(抜粋)]
• 介護保険施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴いての
実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、院内感染対策
に関する研修を介護保険施設等と合同で実施することが望ましい。
➢ 感染対策の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応じて専門性に基づく助言を行えるように
する観点から、感染対策向上加算におけるチームの職員の専従業務に当該助言が含まれることを明確化する。
現行
改定後
【感染対策向上加算】
【感染対策向上加算】
[施設基準]
感染対策向上加算1
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感
染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務
を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち
1名は専従であること。なお、感染制御チーム
の専従の職員については、抗菌薬適正使用支援
チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算
2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上
加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対
する助言に係る業務を行う場合には、感染制御
チームの業務について専従とみなすことができ
る。
[施設基準]
感染対策向上加算1
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御
チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は
専従であること。なお、感染制御チームの専従の職員
については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う
場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又
は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険
医療機関に対する助言に係る業務を行う場合及び介護
保険施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等に
対する助言に係る業務を行う場合には、感染制御チー
ムの業務について専従とみなすことができる。ただし、
介護保険施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原
則として月10時間以下であること。
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