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19  令和6年度診療報酬改定の概要 個別改定事項(2) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-2

各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-④

薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上
薬剤業務向上加算の新設

➢ 病棟薬剤業務実施加算1(120点/週1回)について、免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業
務等に係る総合的な研修体制を有するとともに、都道府県との協力の下で薬剤師が別の医療機関
において地域医療に係る業務等を実践的に修得する体制を整備している医療機関が、病棟薬剤業
務を実施する場合の加算を新設する。
(新)

薬剤業務向上加算

100点(週1回)

[算定要件]
病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1を算定してい
るものについて、薬剤業務向上加算として、週1回に限り所定点数に加算する。
[主な施設基準]
(1)免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていることとして以下の要件を満たすこと。
ア 研修を総括する責任者の配置及び研修の計画、実施等に関して検討するための委員会が設置されている
イ 十分な指導能力を有する常勤薬剤師が研修を受ける薬剤師の指導に当たっている
ウ 研修を受ける薬剤師の研修内容を定期的に評価・伝達する体制の整備及び研修修了判定が適切に実施されている
エ 調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラムに基づき研修を実施している
オ 研修プログラムを医療機関のウェブサイト等で公開するとともに、定期的に研修の実施状況の評価及び研修プログラムの見直
しを実施している
(2)都道府県における薬剤師確保の取組を実施する部署と連携して自施設の薬剤師を他の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機
関を除く。)へ出向を実施させる体制として、以下の要件を満たすこと。
ア 出向先は、薬剤師が不足している地域において病棟業務やチーム医療等の業務の充実が必要な保険医療機関である
イ 出向する薬剤師は、概ね3年以上の病院勤務経験を有し、当該保険医療機関において概ね1年以上勤務している常勤の薬剤師で
ある
ウ 出向先の保険医療機関及び都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部署との協議の上で、出向に関する具体的な計画が
策定されている
8
(3)特定機能病院若しくは急性期充実体制加算1、2に係る届出を行っている保険医療機関であること。