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19  令和6年度診療報酬改定の概要 個別改定事項(2) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-8

薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進-④

いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し
いわゆる同一敷地内薬局を有する医療機関に関する処方箋料の見直し
➢ 1月あたりの処方箋の交付が平均4,000回を超える医療機関が、当該医療機関の交付する処方箋によ
る調剤の割合が9割を超える薬局と不動産取引等の特別な関係を有する場合の処方箋料の評価を見
直す。
現行

改定後

【処方箋料】

1 向精神薬他剤投与を行った場合
2 1以外の場合の他剤投与又は
向精神薬長期処方を行った場合
3 1及び2以外の場合

28点
40点
68点

【処方箋料】
(対象医療機関の場合)
1 向精神薬他剤投与を行った場合
2 1以外の場合の他剤投与又は
向精神薬長期処方を行った場合
3 1及び2以外の場合
(対象医療機関以外の場合)
1 向精神薬他剤投与を行った場合
2 1以外の場合の他剤投与又は
向精神薬長期処方を行った場合
3 1及び2以外の場合

18点
29点
42点
20点※

32点※
60点※

※処方等に係る評価の再編に伴うもの

[対象医療機関]
• 以下の①~③のいずれにも該当する医療機関。





直近3月の処方箋を交付した回数が12,000回を超えること。
保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているものに限る)と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関であること。

当該特別な関係を有する薬局の当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割を超えていること。

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