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医療機器の使用目的又は効果等における関節症性乾癬(乾癬性関節炎)の名称の取扱いについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00016.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和5年度第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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令和6年3月7日
令和5年度第2回
医療機器・再生医療等製品安全対策部会
資料1-9
医薬機審発 0227 第1号
医薬安発 0227 第1号
令和6年2月 27 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
(
公
印
省
略
)
医療機器の使用目的又は効果等における関節症性乾癬(乾癬性関節炎)の
名称の取扱いについて
国内において医薬品等の効能又は効果として従来用いられてきた「関節症性乾癬」につ
いては、関連学会において「乾癬性関節炎」を適切な用語とすることとされており、「乾癬
性関節炎」が診療報酬請求に係る傷病名、医学に関する用語集、診療ガイドライン及び教
科書における疾病名等として広く使用され、認知されていることから、「医薬品の効能又は
効果等における関節症性乾癬(乾癬性関節炎)の名称の取扱いについて」(令和5年 12 月
22 日付け医薬薬審発 1222 第5号・医薬安発 1222 第2号)により、医薬品の効能又は効
果、電子化された添付文書(以下「電子添文」という。)等において記載すべき疾病名を
「関節症性乾癬」から「乾癬性関節炎」に改めることとされました。
これを踏まえ、医療機器についても使用目的又は効果、電子添文等における「関節症性
乾癬」の記載を、下記のとおり取り扱うこととしましたので、貴管内関係業者等に対し周
知方御配慮願います。
なお、本通知の写しの通知について、別記の団体等宛てに連絡するので、念のため申し
添えます。
記
1
医療機器の使用目的又は効果、電子添文等において記載すべき疾病名は「関節症性乾
癬」から「乾癬性関節炎」へ改めること。
2
上記1の変更に係る承認事項の変更については、軽微変更届出により行うことでも差
し支えないこと。
令和5年度第2回
医療機器・再生医療等製品安全対策部会
資料1-9
医薬機審発 0227 第1号
医薬安発 0227 第1号
令和6年2月 27 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
(
公
印
省
略
)
医療機器の使用目的又は効果等における関節症性乾癬(乾癬性関節炎)の
名称の取扱いについて
国内において医薬品等の効能又は効果として従来用いられてきた「関節症性乾癬」につ
いては、関連学会において「乾癬性関節炎」を適切な用語とすることとされており、「乾癬
性関節炎」が診療報酬請求に係る傷病名、医学に関する用語集、診療ガイドライン及び教
科書における疾病名等として広く使用され、認知されていることから、「医薬品の効能又は
効果等における関節症性乾癬(乾癬性関節炎)の名称の取扱いについて」(令和5年 12 月
22 日付け医薬薬審発 1222 第5号・医薬安発 1222 第2号)により、医薬品の効能又は効
果、電子化された添付文書(以下「電子添文」という。)等において記載すべき疾病名を
「関節症性乾癬」から「乾癬性関節炎」に改めることとされました。
これを踏まえ、医療機器についても使用目的又は効果、電子添文等における「関節症性
乾癬」の記載を、下記のとおり取り扱うこととしましたので、貴管内関係業者等に対し周
知方御配慮願います。
なお、本通知の写しの通知について、別記の団体等宛てに連絡するので、念のため申し
添えます。
記
1
医療機器の使用目的又は効果、電子添文等において記載すべき疾病名は「関節症性乾
癬」から「乾癬性関節炎」へ改めること。
2
上記1の変更に係る承認事項の変更については、軽微変更届出により行うことでも差
し支えないこと。