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資料1 天野構成員提出資料 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》 |
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がん患者の就労支援におけるゲノム情報に関する企業内での守秘義務
【ガイドラインの記載】
治療と仕事の両立支援は、疾病により支援が必要な労働者(患者)本人からの申出から始まります。その際には、事業者が両立支援を検
討するために必要な情報を収集して提出する必要があります。
まずは、「勤務情報提供書」などの事業場が定める様式等を活用して、業務内容や勤務時間など、自らの仕事に関する情報を主治医に提
供します。自ら情報を収集することが困難な場合や、事業場内ルール等が不明な場合は、事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者
に相談してください。
勤務情報の提供を受けた主治医は、
ア:症状、治療の状況
イ:退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見
ウ:望ましい就業上の措置に関する意見(避けるべき作業等)
エ:その他配慮が必要な事項に関する意見
を「主治医意見書」という形でまとめます。これを事業者に提出することで、事業者は治療と仕事の両立支援の検討が可能になります。
また、主治医からの情報収集や、事業者とのやりとりに際して、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、 地域の産業
保健総合支援センター、保健所等の地域で活動している保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも選択肢の一つです。
【必要事項】
・産業医には、面談で知り得た従業員の情報を他人に漏らしてはならないという守秘義務が法律で定
められていますが、「人事労務担当者」の守秘義務はあいまい。(人事は個情報保護義務あり)
・特に、基本法では「噂話」のような伝播について、明確に禁忌と記載されていない。中小企業では、
人事部門が総務などを併任している場合が多く、取扱意識はどの企業でも相対的に低く止まる傾
向にあるとともに安全配慮義務とのバランスを考慮する必要がある。
・対象となる疾患は、悪性腫瘍、脳血管疾患、肝疾患、指定難病、心疾患、糖尿病、若年性認知
症とあり、遺伝性疾患が含まれることから、ガイドライン、あるいは、基本計画などで個情報の管理や
意見書への記載について通達などが必要。
一般社団法人CSRプロジェクト 桜井なおみ代表理事提供資料/厚生労働省ホームページ資料より
第3回ゲノム医療基本計画WG 天野構成員提出資料
15
【ガイドラインの記載】
治療と仕事の両立支援は、疾病により支援が必要な労働者(患者)本人からの申出から始まります。その際には、事業者が両立支援を検
討するために必要な情報を収集して提出する必要があります。
まずは、「勤務情報提供書」などの事業場が定める様式等を活用して、業務内容や勤務時間など、自らの仕事に関する情報を主治医に提
供します。自ら情報を収集することが困難な場合や、事業場内ルール等が不明な場合は、事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者
に相談してください。
勤務情報の提供を受けた主治医は、
ア:症状、治療の状況
イ:退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見
ウ:望ましい就業上の措置に関する意見(避けるべき作業等)
エ:その他配慮が必要な事項に関する意見
を「主治医意見書」という形でまとめます。これを事業者に提出することで、事業者は治療と仕事の両立支援の検討が可能になります。
また、主治医からの情報収集や、事業者とのやりとりに際して、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、 地域の産業
保健総合支援センター、保健所等の地域で活動している保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも選択肢の一つです。
【必要事項】
・産業医には、面談で知り得た従業員の情報を他人に漏らしてはならないという守秘義務が法律で定
められていますが、「人事労務担当者」の守秘義務はあいまい。(人事は個情報保護義務あり)
・特に、基本法では「噂話」のような伝播について、明確に禁忌と記載されていない。中小企業では、
人事部門が総務などを併任している場合が多く、取扱意識はどの企業でも相対的に低く止まる傾
向にあるとともに安全配慮義務とのバランスを考慮する必要がある。
・対象となる疾患は、悪性腫瘍、脳血管疾患、肝疾患、指定難病、心疾患、糖尿病、若年性認知
症とあり、遺伝性疾患が含まれることから、ガイドライン、あるいは、基本計画などで個情報の管理や
意見書への記載について通達などが必要。
一般社団法人CSRプロジェクト 桜井なおみ代表理事提供資料/厚生労働省ホームページ資料より
第3回ゲノム医療基本計画WG 天野構成員提出資料
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