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【資料3】介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の検討結果について(報告) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》 |
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令和3年度第2回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の評価検討結果について②
提案機器
概要
総合的評価
結果
③誤嚥予
防椅子
「摂食」種目を新たに追加し、
新知見で得た誤嚥をし難く、円
滑な嚥下での食事を可能にする
頸部前屈位の摂食姿勢の安定、
保持方式機能を搭載した摂食専
用椅子を摂食種目の福祉用具と
して提案する。
○ 施設や病院における活用データは示されているものの、在宅の生活で本製
品を必要とする利用対象者の特定や、在宅の要介護者等が使用する具体的な
環境を想定し、要介護者等が利用することによって自立の促進や介護者の負
担軽減が図られる福祉用具であることを示す提案になっていない。
○ 一般製品との差別化については、市場においてデザイン構造上、区別する
ことは困難である。
○ 誤嚥予防は様々な要因が関係することを踏まえ、姿勢保持用具として考え
られるのか、また使用時に医療専門職の指導を受けた福祉用具専門相談員が、
習熟するまで利用者に指導することが望ましいこととしていること等から、
有効な活用および利用安全の観点から、医療専門職及び医学的管理下におい
てなされるものかどうかの整理も必要である。
否
④認知機
能測定・
訓練機器
認知機能の測定及び訓練ができ
る本機器により、トレイルメー
キングテストとペグを用いる事
により、認知機能の状況が把握
でき、ペグを指先で掴み指定の
場所に入れる事により脳を刺激
し、楽しく自主訓練になる。
○ 認知機能を評価する測定器及び訓練ツールとしての有効性を示しているが、
自立促進や介助者負担軽減の効果は示されておらず、市販されているトレー
ニングツール等の一般製品との区別が明らかでない。
○ 医療機器には該当せずとも、医療の観点から使用するものと解され、日常
生活で使用する機器ではないため、保険給付になじまない。
否
■
福祉用具 1件(継続)の提案内容
提案機器
概要
総合的評価
結果
①入浴用補
助椅子
浴用椅子に付属する複数のノズ
ルから温水シャワーを噴出し、
浴槽に入ることなく温浴を可能
とする用具について、福祉用具
の対象化を提案する。
○ 前回の評価(利用対象者像に対して、軽減された具体的な介助行為の内容
やその程度の提示の必要性)について、追加で提出されたデータは一定程度
整理されており、居宅における入浴支援に資するものであると評価された。
しかし、今回行われたアンケート調査はユーザーの主観的内容を聞き取った
ものであり、「客観的測定法」として、指標を用いた質問紙等を活用した量
的データを分析し、結果を示す必要がある。
○ また、簡易浴槽としての有効性・安全性(入浴の代替効果等)を示すため
には、今回整理した対象別に、効果に関する定量的な数値の変化等を客観的
に示す検証が必要である。
評価検討
の継続
2
提案機器
概要
総合的評価
結果
③誤嚥予
防椅子
「摂食」種目を新たに追加し、
新知見で得た誤嚥をし難く、円
滑な嚥下での食事を可能にする
頸部前屈位の摂食姿勢の安定、
保持方式機能を搭載した摂食専
用椅子を摂食種目の福祉用具と
して提案する。
○ 施設や病院における活用データは示されているものの、在宅の生活で本製
品を必要とする利用対象者の特定や、在宅の要介護者等が使用する具体的な
環境を想定し、要介護者等が利用することによって自立の促進や介護者の負
担軽減が図られる福祉用具であることを示す提案になっていない。
○ 一般製品との差別化については、市場においてデザイン構造上、区別する
ことは困難である。
○ 誤嚥予防は様々な要因が関係することを踏まえ、姿勢保持用具として考え
られるのか、また使用時に医療専門職の指導を受けた福祉用具専門相談員が、
習熟するまで利用者に指導することが望ましいこととしていること等から、
有効な活用および利用安全の観点から、医療専門職及び医学的管理下におい
てなされるものかどうかの整理も必要である。
否
④認知機
能測定・
訓練機器
認知機能の測定及び訓練ができ
る本機器により、トレイルメー
キングテストとペグを用いる事
により、認知機能の状況が把握
でき、ペグを指先で掴み指定の
場所に入れる事により脳を刺激
し、楽しく自主訓練になる。
○ 認知機能を評価する測定器及び訓練ツールとしての有効性を示しているが、
自立促進や介助者負担軽減の効果は示されておらず、市販されているトレー
ニングツール等の一般製品との区別が明らかでない。
○ 医療機器には該当せずとも、医療の観点から使用するものと解され、日常
生活で使用する機器ではないため、保険給付になじまない。
否
■
福祉用具 1件(継続)の提案内容
提案機器
概要
総合的評価
結果
①入浴用補
助椅子
浴用椅子に付属する複数のノズ
ルから温水シャワーを噴出し、
浴槽に入ることなく温浴を可能
とする用具について、福祉用具
の対象化を提案する。
○ 前回の評価(利用対象者像に対して、軽減された具体的な介助行為の内容
やその程度の提示の必要性)について、追加で提出されたデータは一定程度
整理されており、居宅における入浴支援に資するものであると評価された。
しかし、今回行われたアンケート調査はユーザーの主観的内容を聞き取った
ものであり、「客観的測定法」として、指標を用いた質問紙等を活用した量
的データを分析し、結果を示す必要がある。
○ また、簡易浴槽としての有効性・安全性(入浴の代替効果等)を示すため
には、今回整理した対象別に、効果に関する定量的な数値の変化等を客観的
に示す検証が必要である。
評価検討
の継続
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