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資料5 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

(7) 手すり
手すりは、立ち上がり、歩行、姿勢の変換時などにこれを握ったり、手や腕をのせて使用した
りする福祉用具で、体重を支えてバランスを保持することを目的としている。
次の1、2のいずれかに該当するものに限られる。なお、取付けに際し工事を伴うものは除か
れる。
1. 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒防止若しくは移動又は移乗動作を補助するこ
とを目的とするもの
2. 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動
作を補助することを目的とするもの

使用が想定しにくい状態像
 特になし

使用が想定しにくい要介護度
 特になし

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