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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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a)匿名要介護認定情報等の取扱いに関する研究及び業務を外部委託するときは、当該委託を受
けた者が講ずる匿名要介護認定情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な
確認を行うこと。
b)外部委託を行う提供申出者は、外部委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
c)取扱者以外の者が匿名要介護認定情報等を取り扱うことを禁止すること。
(5)定型データセットを希望する場合の管理方法
定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程を提出すること。定型データ
セットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用を防ぐための適切な方策が記入されている
こと。
(6)データ分析の結果の公表の有無等
公的機関以外が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、学術論文、ウェブサイトへの掲
載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日が申出書等に記載され、
当該予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容が適切であること。
公的機関が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、当該公的機関が行う施策の推進に
適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表されるものであること。
(7)提供申出者の名称、連絡先等
提供申出書類に記載されている提供申出者の名称及び連絡先等の情報が添付資料により確認でき
ること。
(8)提供申出者の承認の確認
取扱者が匿名要介護認定情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認していること。具
体的には、匿名要介護認定情報等を利用した研究に関する承認書(様式1-1)を厚生労働省へ提出
すること。
(9)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
申出書類に記載されている担当者の氏名及び連絡先等の情報が第5の9で提示又は提出を求めて
いる担当者の確認書類と同一であること。
また、上記の情報の代理人によって提供申出がなされる場合には、第5の9で提示又は提出を求め
ている代理人の確認書類と記載内容が同一であること。
(10)匿名要介護認定情報等の項目、期間等
① 匿名要介護認定情報等の項目、期間等
厚生労働省が提供することが可能な匿名要介護認定情報等の項目、期間等が記載されているこ
と。また、利用目的の内容と照らし合わせて不必要と判断される匿名要介護認定情報等が含まれて
いないこと。
②
必要なファイル数
コンピューター内のハードディスク等への複写は原則として1回限りとされていることを踏ま
え、別途記載される取扱者数及び利用方法と必要ファイル数との関係で齟齬がないこと。
(11)匿名要介護認定情報等の利用期間
研究計画を踏まえ匿名要介護認定情報等の利用期間が、原則2年以内の間で必要最小限の設定と
なっていること。
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けた者が講ずる匿名要介護認定情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な
確認を行うこと。
b)外部委託を行う提供申出者は、外部委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
c)取扱者以外の者が匿名要介護認定情報等を取り扱うことを禁止すること。
(5)定型データセットを希望する場合の管理方法
定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程を提出すること。定型データ
セットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用を防ぐための適切な方策が記入されている
こと。
(6)データ分析の結果の公表の有無等
公的機関以外が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、学術論文、ウェブサイトへの掲
載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日が申出書等に記載され、
当該予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容が適切であること。
公的機関が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、当該公的機関が行う施策の推進に
適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表されるものであること。
(7)提供申出者の名称、連絡先等
提供申出書類に記載されている提供申出者の名称及び連絡先等の情報が添付資料により確認でき
ること。
(8)提供申出者の承認の確認
取扱者が匿名要介護認定情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認していること。具
体的には、匿名要介護認定情報等を利用した研究に関する承認書(様式1-1)を厚生労働省へ提出
すること。
(9)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
申出書類に記載されている担当者の氏名及び連絡先等の情報が第5の9で提示又は提出を求めて
いる担当者の確認書類と同一であること。
また、上記の情報の代理人によって提供申出がなされる場合には、第5の9で提示又は提出を求め
ている代理人の確認書類と記載内容が同一であること。
(10)匿名要介護認定情報等の項目、期間等
① 匿名要介護認定情報等の項目、期間等
厚生労働省が提供することが可能な匿名要介護認定情報等の項目、期間等が記載されているこ
と。また、利用目的の内容と照らし合わせて不必要と判断される匿名要介護認定情報等が含まれて
いないこと。
②
必要なファイル数
コンピューター内のハードディスク等への複写は原則として1回限りとされていることを踏ま
え、別途記載される取扱者数及び利用方法と必要ファイル数との関係で齟齬がないこと。
(11)匿名要介護認定情報等の利用期間
研究計画を踏まえ匿名要介護認定情報等の利用期間が、原則2年以内の間で必要最小限の設定と
なっていること。
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