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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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(12)匿名要介護認定情報等の取扱者
①
外部委託をしない場合
取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、研究及び業務の目的及
び内容に照らして、取扱者が最小限に限られており、不要な者が含まれていないこと。なお、取扱
者は具体的に記載することとし、
「○○部に所属する職員」と記載する等、取扱者の人数及び具体
の個々人が特定できない記述は認められない。また、第 14 に定める提供禁止措置の対象となって
おり、匿名要介護認定情報等の利用期間の一部でも禁止措置期間と重なる者が取扱者となること
は認めない。
② 外部委託をする場合
匿名要介護認定情報等の提供申出にあたって、提供申出者が当該研究及び業務を外部委託(再委
託等を含む。
)する場合、外部委託先も提供申出者になること。外部委託先に所属する取扱者の要
件は①に準じることとする。
(13)外部委託の合理性
①
提供申出者が匿名要介護認定情報等を利用した研究を外部委託する場合には、外部委託する研
究の範囲及び外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的であること。
② 外部委託をする場合であって、提供申出の際に、未だ外部委託先が決定していない場合には、そ
の旨を明記すること。外部委託先が決定した時点で、外部委託先を提供申出者に追加するととも
に、匿名要介護認定情報等を取り扱う者を取扱者に追加し、提供申出書等の外部委託先に関連する
書類を再提出すること。なお、実際の匿名要介護認定情報等の提供は、当該再提出した書類を審査
した上で行うこととする。
(14)匿名要介護認定情報等の提供方法(提供媒体)
匿名要介護認定情報等の提供に必要な媒体(CD-R、DVD、外付けハードディスク等)は、匿名要
介護認定情報等の情報量等を勘案し、厚生労働省又は提供申出者において用意することとする。
(15)送付による提供希望
送付による提供の希望の有無が記載されていること。
(16)その他必要な事項
(1)から(15)以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合には、その承認基準を満
たしていること。
5
提供申出書の修正・再提出
提供申出書の記載内容又は添付資料に不備がある場合には、厚生労働省は提供申出者に対して、その
修正及び再提出を求めることとする。なお、提供申出者が再提出する前に審査の提出期限を過ぎた場合
には、次の提出期限までに再提出するものとする。
6
専門委員会の審査等
専門委員会は、提供申出に対して、匿名要介護認定情報等を提供するか否かについて個別の審査を行
い、厚生労働省に対して意見を述べるものとする。また、提供申出の内容が専門的である場合等は、必要
に応じ提供申出の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の
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①
外部委託をしない場合
取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、研究及び業務の目的及
び内容に照らして、取扱者が最小限に限られており、不要な者が含まれていないこと。なお、取扱
者は具体的に記載することとし、
「○○部に所属する職員」と記載する等、取扱者の人数及び具体
の個々人が特定できない記述は認められない。また、第 14 に定める提供禁止措置の対象となって
おり、匿名要介護認定情報等の利用期間の一部でも禁止措置期間と重なる者が取扱者となること
は認めない。
② 外部委託をする場合
匿名要介護認定情報等の提供申出にあたって、提供申出者が当該研究及び業務を外部委託(再委
託等を含む。
)する場合、外部委託先も提供申出者になること。外部委託先に所属する取扱者の要
件は①に準じることとする。
(13)外部委託の合理性
①
提供申出者が匿名要介護認定情報等を利用した研究を外部委託する場合には、外部委託する研
究の範囲及び外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的であること。
② 外部委託をする場合であって、提供申出の際に、未だ外部委託先が決定していない場合には、そ
の旨を明記すること。外部委託先が決定した時点で、外部委託先を提供申出者に追加するととも
に、匿名要介護認定情報等を取り扱う者を取扱者に追加し、提供申出書等の外部委託先に関連する
書類を再提出すること。なお、実際の匿名要介護認定情報等の提供は、当該再提出した書類を審査
した上で行うこととする。
(14)匿名要介護認定情報等の提供方法(提供媒体)
匿名要介護認定情報等の提供に必要な媒体(CD-R、DVD、外付けハードディスク等)は、匿名要
介護認定情報等の情報量等を勘案し、厚生労働省又は提供申出者において用意することとする。
(15)送付による提供希望
送付による提供の希望の有無が記載されていること。
(16)その他必要な事項
(1)から(15)以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合には、その承認基準を満
たしていること。
5
提供申出書の修正・再提出
提供申出書の記載内容又は添付資料に不備がある場合には、厚生労働省は提供申出者に対して、その
修正及び再提出を求めることとする。なお、提供申出者が再提出する前に審査の提出期限を過ぎた場合
には、次の提出期限までに再提出するものとする。
6
専門委員会の審査等
専門委員会は、提供申出に対して、匿名要介護認定情報等を提供するか否かについて個別の審査を行
い、厚生労働省に対して意見を述べるものとする。また、提供申出の内容が専門的である場合等は、必要
に応じ提供申出の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の
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