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【資料54-1】遺伝子組換え研究の拡散防止措置にかかる大臣確認制度の見直しの検討体制及び検討事項について(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》
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第 54 回 生命倫理・安全部会
令和6年3月 14 日

資料 54-1

遺伝子組換え研究の拡散防止措置にかかる大臣確認制度の見直しの検討
体制及び検討事項について(案)
令和6年3月○日
科学技術・学術審議会
生命倫理・安全部会

1.背景・目的


「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律」(以下、カルタヘナ法という。)により、生物の遺伝子を組換える研究を行
う場合には、国が定める基準に則って、当該生物の一般環境への漏出を防止す
るための拡散防止措置を執る必要がある。
特に、病原性及び感染力が高く、環境流出した際のリスクが高いウイルスや、
リスク評価が定まっていないウイルスなどを扱う場合には、研究機関が検討し
た拡散防止措置を設定した研究計画について、主務大臣の確認を受けることが
義務付けられている。



新型コロナウイルスによるパンデミックの経験から、今後パンデミックが発
生した際に、迅速にワクチンや医薬品の開発を行うために、大臣確認制度を見
直す必要性が指摘されている。



一方、カルタヘナ法が施行されて 20 年が経過したが、この間、遺伝子組換え
技術によって作成された酵素や医薬品が一般的に活用され、遺伝子組換え農作
物を使用した食品も流通しているなど、社会情勢が変化している。
また、科学的知見の集積が進み、研究現場の遺伝子組換えを行う経験も積ま
れてきた。文部科学大臣が行ってきた閉鎖系での研究開発(第二種使用)の研
究計画に係る確認の実績によると、研究を行う際に取られている拡散防止措置
は、研究機関が適切に判断をし、実行していると考えられる。



以上の背景を踏まえ、大臣確認制度が、カルタヘナ法の目的・趣旨を踏まえ
たリスク管理を継続することを前提に、適正かつ合理的な範囲で行われるよう、

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