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【資料54-1】遺伝子組換え研究の拡散防止措置にかかる大臣確認制度の見直しの検討体制及び検討事項について(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》
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また、感染症のパンデミック対策としてのワクチンや医薬品等の開発を不必要
に抑制するものとならないよう、研究開発に係る第二種使用の状況や海外にお
ける規制状況等を踏まえ、大臣の確認を必要とする研究範囲の検討や、パンデ
ミックに対応する規定の整備などの必要な制度改正を検討する。

2.検討体制及び検討事項
1.を踏まえ、生命倫理・安全部会における検討は、部会に設置された専門委
員会の所掌事項から、遺伝子組換え技術等専門委員会において検討することと
する。
検討事項は、以下の二点とする。

(1)パンデミックを引き起こしたウイルスのワクチンや医薬品の開発を目的とし
た研究に関し、研究開発を加速化するため、政府がパンデミックの対応を開
始した際に、当該ウイルスの遺伝子組換え研究について、遺伝子組換えによ
り病原性等が増す恐れがなく、当該ウイルスのリスク相当の拡散防止措置を
執るなどの要件を満たしている場合は、研究計画の大臣の確認を省略し、研
究機関が適切に判断して研究を開始できるようにする規定の検討に必要な専
門的事項

(2)大臣確認の対象となっている研究について、現在の科学的知見やこれまでの
カルタヘナ法の運用実績に照らし、研究機関の判断で研究を開始しても問題
がない研究を整理し、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等
に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」の改正等の検討に必要な
専門的事項

3.その他
環境省では、カルタヘナ法の施行状況等を踏まえた必要な措置についての調査
審議は、中央環境審議会 自然環境部会 野生生物小委員会において取り扱う枠組
みになっている。

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