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参考資料3 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38167.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第19回 3/14)《厚生労働省》
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面接指導を実施する必要があるため、100 時間以上となる見込みが立った場合
は早急に医師から医療機関へその旨を報告してもらう必要がある。
○ こうした医師の自己申告をベースとした労働時間管理を可能とするため、医
療機関は医師に対して、これらの取扱いに関して医療機関内で周知を行う。
○ 面接指導を実施する医療機関は、医師と医療機関との相談の上決定するが、
確実な実施を図るため、複数医療機関に勤務する医師に関する追加的健康確保
措置の実施に係る考え方を整理する。
(※) 勤務先医療機関の適用水準(B・連携B・C水準)や常勤・非常勤とい
った雇用形態に応じて決定すること等
ウ 月 155 時間超となった場合の措置
○ 複数医療機関に勤務する医師について、月に一度、医師本人から副業・兼業
先の労働時間を自己申告してもらい、通算した時間外・休日労働が月 155 時間
を超えた場合には、面接指導を実施する医療機関が翌月に労働時間の短縮策を
講ずる。
○ こうした自己申告をベースとした労働時間管理を可能とするため、医療機関
は医師に対して、これらの取扱いに関して院内で周知を行う。
(4)複数医療機関に勤務する医師の労働時間の管理方法
○ 上記の副業・兼業先の労働時間の把握や複数医療機関に勤務する医師に係る
追加的健康確保措置の取扱いを踏まえ、複数医療機関に勤務する医師の労働時
間の管理方法の例を以下に示す。
副業・兼業には、主たる勤務先からの派遣によるものと医師個人の希望に基
づくものがある。
① 主たる勤務先(主に大学病院を想定)は派遣先における勤務を含めて、時間外・
休日労働の上限、連続勤務時間制限、勤務間インターバルを遵守できるような
シフトを組むとともに、主たる勤務先・派遣先・個人の希望に基づく副業・兼
業先でのそれぞれの労働時間の上限(通算して時間外・休日労働の上限規制の
範囲内)を医師との話し合い等により設定しておく。
② 医師個人の希望に基づく副業・兼業については、上記のシフト・上限を前提に
連続勤務時間制限、勤務間インターバルを遵守できるように副業・兼業先の勤
務予定を入れ、自己申告する。


①・②のシフト・予定は、主たる勤務先及び副業・兼業先で突発的な業務が発生
しても、あらかじめ上限規制の範囲内で設定した労働時間の上限を遵守できる
よう、ゆとりをもって設定する。
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