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参考資料3 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38167.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第19回 3/14)《厚生労働省》 |
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能による客観的な評価を踏まえる必要があることから、評価機能と連携し、評
価機能による評価後においても、引き続き医療機関への支援を行うこととする。
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医師の労働時間短縮等に関する大臣指針
(1)大臣指針の策定
○ 「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」を策定し、次の①~③に関す
る内容等を盛り込むこととする。
① 基本的な考え方
我が国の医療は医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられており、危
機的な状況にあるという現状認識を共有することが必要である。医師の健康
を確保することは、医師本人にとってはもとより、今後も良質かつ適切な医
療を提供する体制を維持していく上での喫緊の課題である。同時に、医師の
働き方改革は、医師の偏在対策を含む地域医療提供体制の改革と一体的に進
めなければ、長時間労働の本質的な解消を図ることはできない。このため、
行政、医療機関、医療従事者、医療の受け手等の全ての関係者が一丸となっ
て、改革を進めるために不断の取組を重ねていく必要がある。
②
医師の時間外労働短縮目標ライン
2035 年度末を目標に地域医療確保暫定特例水準を解消することとしてい
るが、前回報告書において、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関の実
態をなるべくA水準の対象医療機関に近づけていきやすくなるよう、「医師
の時間外労働短縮目標ライン」を国として設定することとされている。各
医療機関は、短縮目標ラインを目安にしつつ、地域医療への影響も踏まえ
ながら労働時間短縮に取り組むこととする。
③
各関係者が取り組むべき推奨事項等
医師の労働時間の短縮のためには、個々の医療機関における取組だけで
なく、地域の医療提供体制の観点からの都道府県における取組や、国も含
めた関係機関における取組・支援のほか、国民の医療のかかり方など、
様々な立場からの取組が不可欠である。一方、各取組については地域の実
情等に応じて進める必要があり、一律の義務付けに馴染まない側面があ
る。このため、各関係者における取組を促進するために、 長時間労働の医
師の労働時間を短縮し、健康を確保するために、各関係者が取り組むべき
推奨事項等についての指針を示す。
(2)医師の時間外労働短縮目標ライン
○ 医師の時間外労働短縮目標ライン(以下「短縮目標ライン」という。)は、
2035 年度末目途に地域医療確保暫定特例水準を解消するために、「全ての地域
医療確保暫定特例水準適用医師が到達することを目指すべき時間外労働(休日
労働を含む)の上限時間の目標値」として設定する。
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価機能による評価後においても、引き続き医療機関への支援を行うこととする。
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医師の労働時間短縮等に関する大臣指針
(1)大臣指針の策定
○ 「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」を策定し、次の①~③に関す
る内容等を盛り込むこととする。
① 基本的な考え方
我が国の医療は医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられており、危
機的な状況にあるという現状認識を共有することが必要である。医師の健康
を確保することは、医師本人にとってはもとより、今後も良質かつ適切な医
療を提供する体制を維持していく上での喫緊の課題である。同時に、医師の
働き方改革は、医師の偏在対策を含む地域医療提供体制の改革と一体的に進
めなければ、長時間労働の本質的な解消を図ることはできない。このため、
行政、医療機関、医療従事者、医療の受け手等の全ての関係者が一丸となっ
て、改革を進めるために不断の取組を重ねていく必要がある。
②
医師の時間外労働短縮目標ライン
2035 年度末を目標に地域医療確保暫定特例水準を解消することとしてい
るが、前回報告書において、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関の実
態をなるべくA水準の対象医療機関に近づけていきやすくなるよう、「医師
の時間外労働短縮目標ライン」を国として設定することとされている。各
医療機関は、短縮目標ラインを目安にしつつ、地域医療への影響も踏まえ
ながら労働時間短縮に取り組むこととする。
③
各関係者が取り組むべき推奨事項等
医師の労働時間の短縮のためには、個々の医療機関における取組だけで
なく、地域の医療提供体制の観点からの都道府県における取組や、国も含
めた関係機関における取組・支援のほか、国民の医療のかかり方など、
様々な立場からの取組が不可欠である。一方、各取組については地域の実
情等に応じて進める必要があり、一律の義務付けに馴染まない側面があ
る。このため、各関係者における取組を促進するために、 長時間労働の医
師の労働時間を短縮し、健康を確保するために、各関係者が取り組むべき
推奨事項等についての指針を示す。
(2)医師の時間外労働短縮目標ライン
○ 医師の時間外労働短縮目標ライン(以下「短縮目標ライン」という。)は、
2035 年度末目途に地域医療確保暫定特例水準を解消するために、「全ての地域
医療確保暫定特例水準適用医師が到達することを目指すべき時間外労働(休日
労働を含む)の上限時間の目標値」として設定する。
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