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開催要綱及び運営細則 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38038.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第159回 3/14)《厚生労働省》 |
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ただし、座長が必要と認めた場合を除き、特定医療技術等に係る意見書は提出
することができない。
11
議事の公開
本 会 議 、部 会 及 び 合 同 会 議 は 公 開 と す る 。た だ し 、座 長 は 、対 象 と な る 患 者
が 特 定 さ れ る な ど 、個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 特 別 な 配 慮 が 必 要 と 認 め る 場 合 等
にあっては、会議を非公開とすることができる。
また、2(1)⑥の審議に当たっては、会議を非公開とする。
12
議事録の公開
(1)本会議、部会及び合同会議における議事は、次の事項を含め、議事録に記
載するものとする。
①
会議の日時及び場所
②
出席した構成員等の氏名
③
議事となった事項
( 2 )議 事 録 は 公 開 と す る 。た だ し 、座 長 は 、対 象 と な る 患 者 が 特 定 さ れ る な ど 、
個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 特 別 な 配 慮 が 必 要 と 認 め る 場 合 等 に あ っ て は 、議 事
録の全部又は一部を非公開とすることができる。
(3)
( 2 )の 規 定 に よ り 議 事 録 の 全 部 又 は 一 部 を 非 公 開 と す る 場 合 に あ っ て は 、
座長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するもの
とする。
(4)両委員会を持ち回りで開催した場合には、審議の経緯等を記録し、公開す
るものとする。
13
庶務
本会議及び合同会議の庶務は、医政局研究開発振興課及び保険局医療課にお
いて処理する。必要に応じて、医薬・生活衛生局の協力を得る。
部会の庶務は、医政局研究開発振興課において処理する。必要に応じて、医
薬・生活衛生局及び保険局の協力を得る。
14
補足
(1)この要綱に定めるもののほか、本会議、部会及び合同会議の議事運営に関
して必要な事項は、座長がそれぞれ本会議、部会若しくは合同会議又は本会
議及び部会に諮って定める。
(2)本会議、部会及び合同会議においては、保険医療機関から名称の指定取り
消しや予算の執行停止等の処分等に関する問題が終結した内容等の説明を求
めることができるものとする。
(3)この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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することができない。
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議事の公開
本 会 議 、部 会 及 び 合 同 会 議 は 公 開 と す る 。た だ し 、座 長 は 、対 象 と な る 患 者
が 特 定 さ れ る な ど 、個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 特 別 な 配 慮 が 必 要 と 認 め る 場 合 等
にあっては、会議を非公開とすることができる。
また、2(1)⑥の審議に当たっては、会議を非公開とする。
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議事録の公開
(1)本会議、部会及び合同会議における議事は、次の事項を含め、議事録に記
載するものとする。
①
会議の日時及び場所
②
出席した構成員等の氏名
③
議事となった事項
( 2 )議 事 録 は 公 開 と す る 。た だ し 、座 長 は 、対 象 と な る 患 者 が 特 定 さ れ る な ど 、
個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 特 別 な 配 慮 が 必 要 と 認 め る 場 合 等 に あ っ て は 、議 事
録の全部又は一部を非公開とすることができる。
(3)
( 2 )の 規 定 に よ り 議 事 録 の 全 部 又 は 一 部 を 非 公 開 と す る 場 合 に あ っ て は 、
座長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するもの
とする。
(4)両委員会を持ち回りで開催した場合には、審議の経緯等を記録し、公開す
るものとする。
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庶務
本会議及び合同会議の庶務は、医政局研究開発振興課及び保険局医療課にお
いて処理する。必要に応じて、医薬・生活衛生局の協力を得る。
部会の庶務は、医政局研究開発振興課において処理する。必要に応じて、医
薬・生活衛生局及び保険局の協力を得る。
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補足
(1)この要綱に定めるもののほか、本会議、部会及び合同会議の議事運営に関
して必要な事項は、座長がそれぞれ本会議、部会若しくは合同会議又は本会
議及び部会に諮って定める。
(2)本会議、部会及び合同会議においては、保険医療機関から名称の指定取り
消しや予算の執行停止等の処分等に関する問題が終結した内容等の説明を求
めることができるものとする。
(3)この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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