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令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(全体版) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/index.html |
出典情報 | 令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(3/17)《厚生労働省》 |
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統 計 の 概 要
1 統計の目的
この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬
剤師を除く。
)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。
2 集計の対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届
け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を集計の対象とする。
3 集計事項
(1) 住所
(2) 性別
(3) 生年月日
(4) 登録年月日
(5) 業務の種別
(6)
(7)
(8)
(9)
従事先の所在地
主たる業務内容(薬剤師を除く)
従事する診療科名(薬剤師を除く)
取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に
関する資格名(薬剤師を除く)
等
4 届出の時点
令和2年 12 月 31 日現在
5 届出の経路等
(1) 届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、都道府県等を経由して厚生労働大臣に
届出票を提出する。
(2) 届出経路
厚生労働省
都道府県
保健所
保健所設置市
特 別 区
医師・歯科医師・薬剤師
6 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)において行った。
7 用語の説明
(1) 病院
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有するも
のをいう。
(2) 医育機関
学校教育法に基づく大学等において、医学又は歯学の教育を行う機関をいう。
(3) 診療所
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、又は
患者 19 人以下の入院施設を有するものをいう。
-1-
1 統計の目的
この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬
剤師を除く。
)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。
2 集計の対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届
け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を集計の対象とする。
3 集計事項
(1) 住所
(2) 性別
(3) 生年月日
(4) 登録年月日
(5) 業務の種別
(6)
(7)
(8)
(9)
従事先の所在地
主たる業務内容(薬剤師を除く)
従事する診療科名(薬剤師を除く)
取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に
関する資格名(薬剤師を除く)
等
4 届出の時点
令和2年 12 月 31 日現在
5 届出の経路等
(1) 届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、都道府県等を経由して厚生労働大臣に
届出票を提出する。
(2) 届出経路
厚生労働省
都道府県
保健所
保健所設置市
特 別 区
医師・歯科医師・薬剤師
6 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)において行った。
7 用語の説明
(1) 病院
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有するも
のをいう。
(2) 医育機関
学校教育法に基づく大学等において、医学又は歯学の教育を行う機関をいう。
(3) 診療所
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、又は
患者 19 人以下の入院施設を有するものをいう。
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