よむ、つかう、まなぶ。
令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(全体版) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/index.html |
出典情報 | 令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(3/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(4) 介護老人保健施設
介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに
日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
(5) 介護医療院
介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、主として長期にわたり療養が必
要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下にお
ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をい
う。
8 利用上の注意
(1) 表章記号の規約
計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
統計項目のあり得ない場合
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合
減少数又は減少率を意味する場合
-
…
・
0.0
△
(2) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
(3) 人口 10 万対比率は、
「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果(参考表)
」
(総務省統計局)によ
り算出した。
(4) 「広告可能な医師・歯科医師の専門性に関する資格名」は、
「医療法第六条の五第一項及び第六条
の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所
に関して広告することができる事項」
(平成 19 年厚生労働省告示第 108 号)第1条第2号に基づき
広告することができる医師・歯科医師の専門性に関する資格名(同告示で定める基準を満たすもの
として厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名)である。
なお、本概況においては「専門性資格」という。
(5) 本統計における診療科名は、医療法において広告が認められている診療科名である。
医療機関が標榜する診療科名については、従来、医療法施行令に具体的名称を限定列挙して規定し
ていたところであるが、平成 20 年4月1日から適切な医療機関の選択と受診を支援する観点から、
身体の部位や患者の疾患等、一定の性質を有する名称を診療科名とする柔軟な方式に改められたため、
年次推移の単純な比較はできない。
(参照:平成 20 年3月 31 日医政発第 0331042 号医政局長通知「広告可能な診療科名の改正について」
)
URL(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf)
-2-
介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに
日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
(5) 介護医療院
介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、主として長期にわたり療養が必
要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下にお
ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をい
う。
8 利用上の注意
(1) 表章記号の規約
計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
統計項目のあり得ない場合
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合
減少数又は減少率を意味する場合
-
…
・
0.0
△
(2) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
(3) 人口 10 万対比率は、
「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果(参考表)
」
(総務省統計局)によ
り算出した。
(4) 「広告可能な医師・歯科医師の専門性に関する資格名」は、
「医療法第六条の五第一項及び第六条
の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所
に関して広告することができる事項」
(平成 19 年厚生労働省告示第 108 号)第1条第2号に基づき
広告することができる医師・歯科医師の専門性に関する資格名(同告示で定める基準を満たすもの
として厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名)である。
なお、本概況においては「専門性資格」という。
(5) 本統計における診療科名は、医療法において広告が認められている診療科名である。
医療機関が標榜する診療科名については、従来、医療法施行令に具体的名称を限定列挙して規定し
ていたところであるが、平成 20 年4月1日から適切な医療機関の選択と受診を支援する観点から、
身体の部位や患者の疾患等、一定の性質を有する名称を診療科名とする柔軟な方式に改められたため、
年次推移の単純な比較はできない。
(参照:平成 20 年3月 31 日医政発第 0331042 号医政局長通知「広告可能な診療科名の改正について」
)
URL(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf)
-2-