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障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(3/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 4 年 3 月 16 日
各都道府県 衛生主管部(局) 御中
各都道府県 障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
厚 生 労 働 省 健 康 局 健 康 課 予 防 接 種 室
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する
外出自粛要請への対応について
現行、濃厚接触者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第1項の規定に基づく新型
コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な協力の求め(以下「外出自粛要請」
という。)として不要不急の外出はできる限り控え、やむを得ず移動する際にも、
公共交通機関の利用を避けることを御願いしています1。
濃厚接触者となった医療従事者については、緊急的な対応として、ワクチンを
追加接種済みである等の要件を満たす限りにおいて、医療に従事することが可
能である(不要不急の外出に当たらない)ことが「医療従事者である濃厚接触者
に対する外出自粛要請への対応について」(令和3年8月 13 日付け厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡、令和4年3月 16 日一部改正)
において示されています。
医療従事者に対する対応を参考に、今般、新型コロナウイルス感染症患者又は
濃厚接触者が入所等している障害者支援施設等(障害者支援施設、共同生活援助
事業所、重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る。)、
福祉ホーム、短期入所事業所、療養介護事業所、宿泊型自立訓練事業所、障害児
入所施設をいう。以下同じ。)及び従事者が濃厚接触者となった障害児通所支援
事業所(児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービ
ス事業所に限る。以下同じ。)であって外部からの応援職員の確保が困難な施設
に限り、入所者等に必要なサービスが提供されるための緊急的な対応として、濃
厚接触者となったこれらの施設・事業所の従事者(以下「従事者」という。)が、
1 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領( 2021 年 1 月 8 日暫定版)
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/COVID19 02 210108.pdf

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