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障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(3/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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下記の要件及び注意事項を満たす限りにおいて、支援に従事することは不要不
急の外出に当たらないとする取扱も可能とする旨をお示しすることとしました。
貴職におかれましては、地域の感染状況やすでにお示ししている追加接種の
前倒しの趣旨を踏まえつつ検討の上、障害児者に必要なサービスが提供される
よう対応をお願いします。また、管内の市区町村及び施設・事業所に対して周知
徹底をお願いします。
併せて、障害者支援施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止対策、
施設内療養を含む新型コロナウイルス感染症発生時の留意点及び支援策につい
ては「今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた障害者支援施設等
における対応について」
(令和3年 10 月 25 日付け事務連絡)2及び「障害者支援
施設等での新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた対応について」
(令和
4年1月 21 日付け事務連絡)3をご参照ください。

【要件】
(1)次のいずれかに該当する施設・事業所であって、外部からの応援職員の確保
が困難な施設・事業所の従事者であること。
・新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所等している障害者支
援施設等
・従事者が濃厚接触者となった障害児通所支援事業所
(2)他の従事者による代替が困難な従事者であること。
(3)新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目接種をいう。以下同じ。)を
実施済みで、追加接種後 14 日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月
以上経過していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後 14 日間経過
した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接
触者と認定された者であること。
(4)無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(当該検査によ
る実施が困難である場合は、抗原定性検査キット4も可)により検査を行い、
陰性が確認されていること。
(5)濃厚接触者である当該従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
2

https://www.mhlw.go.jp/content/000847504.pdf

3

https://www.mhlw.go.jp/content/000885928.pdf

4

抗原定性検査キットによる実施を行う場合については、「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方

法について(要請)
」(令和3年1月 22 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000725744.pdf
記3の無症状者に対する抗原定性検査の実施要件に留意すること。

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