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【資料3】その他報告事項 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38628.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第11回 3/15)《厚生労働省》
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第10回医療用医薬品の安定確保
策に関する関係者会議

感 染 症 法 に よ る 報 告 徴 収 を 求 め る 医 薬 品 の 考 え 方 に つ い て 令和6年2月6日

資料
1-2

感染症法に基づく報告徴収
• 感染症流行時においては、感染症の治療薬のほかに、発熱・咳嗽等の症状緩和のために使用する内用医薬品の需要が高まり、供給が追
いつかない事態が発生した。
• 今後の感染症流行時において、医薬品の供給不足により、国民が必要な医療を受けられない事態が発生しないよう、感染症治療薬及び
感染症治療で一般的に使用される対症療法薬に対して、平時からの報告徴収を求めることとし、感染症流行時に備え、生産量、供給量、
在庫量の計画(今後の見込み)及び実績の報告を受け、平時から必要な備えを行う。
• 対象品目:感染症対応医薬品(感染症治療薬又は感染症治療で使用される対症療法薬等)のうち、需給の逼迫が生じやすい医薬品等と
する。
具体的には、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染拡大を踏まえて、過去に増産要請を行った実績のある品目として、
下記に分類される医薬品を想定。※市場シェアを念頭に主要社の品目を対象にすることも考慮
感染症治療薬:抗インフルエンザ治療薬、コロナ治療薬、抗菌薬(注射用抗菌薬のうち安定確保医薬品に該当、小児用内用抗菌薬)
感染症治療で一般的に使用される対症療法薬:麻酔薬、解熱鎮痛薬、鎮咳薬、去痰薬、止血剤(トラネキサム酸)
• 報告時点・頻度:①供給不安発生前(通常出荷)、おそれ(今後の供給不足が生じる見込み)、発生後(限定出荷・出荷停止)は、そ
れぞれ半年に1回、1カ月に1回、1週間に1回、②生産等促進要請をかける直前に1回、③要請後はフォローアップの観点から状況に合
わせて定期的に提出することを目安にする。
• 報告徴収項目:上記の時点により対応を変えることとし、①:品目の基本情報・生産量等(平時生産量、最大生産量、足下出荷量
等)・製造委託先の状況等、②:①に加えて諸外国の状況・原薬等の供給量に関する情報等、③:供給実績・生産計画への対応状況等
とする。

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