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【資料07-1】化学物質安全対策部会について[305KB] (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》 |
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資料 No.7-1
令和6年度2月 15 日 令和5年度 第3回化学物質安全対策部会
資料1に(参考2)を追加
化学物質安全対策部会について(家庭用品規制法)
1.基準改正の経緯
(1)基準制定の経緯
トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト(以下「TDBPP」という。)
及びビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物(以下「BDBPP 化合物」
という。)は、防炎加工剤として繊維製品等に用いられる化学物質である。こ
れらの防炎加工剤について、①TDBPP はマウス及びラットに発がん性があるこ
とが知られ、汗などにより繊維製品から溶出し、経皮又は経口的に人体に吸収
される可能性があるとの報告があることから昭和 53 年 11 月 1 日に、②BDBPP
化合物はラットに対する発がん性を有し、ビス体及びモノ体が変異原性を有
するとの報告があることから昭和 56 年9月 1 日に、「有害物質を含有する家
庭用品の規制に関する法律施行規則」
(昭和 49 年厚生省令第 34 号。以下「省
令」という。
)において、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物の繊維製家庭用品
に対して、共に「検出されないこと」が基準として制定された。
(2)今回の基準改正の経緯
以前は省令に基準と試験法の両方が規定されていたが、令和4年3月 28 日
に省令を改正し、基準は引き続き省令で規定する一方、試験法は通知で規定す
ることになった。また、平成 29 年9月 28 日に開催された家庭用品安全対策
調査会及び平成 29 年 10 月 25 日化学物質安全対策部会において、ガスクロマ
トグラフィーを用いて試験を実施している有害物質について、有害な溶媒や
試薬の使用をできるだけ避ける等の観点から試験法の見直しを順次検討し、
改正していく方針が了承された。この方針に基づき、TDBPP 及び BDBPP 化合物
も試験法の見直しを予定している。
TDBPP 及び BDBPP 化合物について、現行の基準では「検出されないこと」と
されており数値は示していないが、上記のとおり試験法が別に規定となった
ことを踏まえて基準値を明確にしたいと考えているところ、今般、試験法の変
更をした後も、現行試験法の検出限界と同水準の基準を設定するため、TDBPP
及び BDBPP 化合物について、それぞれ 8 µg/g 及び 10 µg/g を基準(案)とす
る。
2.基準(案)の妥当性について
TDBPP は、1972 年から 1977 年の間に、主に子供用の寝巻に使用されるセルロ
ース、トリアセテート及びポリエステル布の難燃化に使用された。米国では
TDBPP の当時の年間生産量 4,500 t のうち約 65%が子供服用の生地に適用され、
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令和6年度2月 15 日 令和5年度 第3回化学物質安全対策部会
資料1に(参考2)を追加
化学物質安全対策部会について(家庭用品規制法)
1.基準改正の経緯
(1)基準制定の経緯
トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト(以下「TDBPP」という。)
及びビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物(以下「BDBPP 化合物」
という。)は、防炎加工剤として繊維製品等に用いられる化学物質である。こ
れらの防炎加工剤について、①TDBPP はマウス及びラットに発がん性があるこ
とが知られ、汗などにより繊維製品から溶出し、経皮又は経口的に人体に吸収
される可能性があるとの報告があることから昭和 53 年 11 月 1 日に、②BDBPP
化合物はラットに対する発がん性を有し、ビス体及びモノ体が変異原性を有
するとの報告があることから昭和 56 年9月 1 日に、「有害物質を含有する家
庭用品の規制に関する法律施行規則」
(昭和 49 年厚生省令第 34 号。以下「省
令」という。
)において、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物の繊維製家庭用品
に対して、共に「検出されないこと」が基準として制定された。
(2)今回の基準改正の経緯
以前は省令に基準と試験法の両方が規定されていたが、令和4年3月 28 日
に省令を改正し、基準は引き続き省令で規定する一方、試験法は通知で規定す
ることになった。また、平成 29 年9月 28 日に開催された家庭用品安全対策
調査会及び平成 29 年 10 月 25 日化学物質安全対策部会において、ガスクロマ
トグラフィーを用いて試験を実施している有害物質について、有害な溶媒や
試薬の使用をできるだけ避ける等の観点から試験法の見直しを順次検討し、
改正していく方針が了承された。この方針に基づき、TDBPP 及び BDBPP 化合物
も試験法の見直しを予定している。
TDBPP 及び BDBPP 化合物について、現行の基準では「検出されないこと」と
されており数値は示していないが、上記のとおり試験法が別に規定となった
ことを踏まえて基準値を明確にしたいと考えているところ、今般、試験法の変
更をした後も、現行試験法の検出限界と同水準の基準を設定するため、TDBPP
及び BDBPP 化合物について、それぞれ 8 µg/g 及び 10 µg/g を基準(案)とす
る。
2.基準(案)の妥当性について
TDBPP は、1972 年から 1977 年の間に、主に子供用の寝巻に使用されるセルロ
ース、トリアセテート及びポリエステル布の難燃化に使用された。米国では
TDBPP の当時の年間生産量 4,500 t のうち約 65%が子供服用の生地に適用され、
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