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【資料2】診療録の保存年限に係る現行法令上の規定について(医政局提出資料)[653KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》 |
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現行法令上の規定
◇医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第24条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者にお
いて、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
第33条の3
一
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項又は第二十四条の規定に違反した者
二~三
(略)
◇保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第47号)(抄)
第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければ
ならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
2
◇医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第24条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者にお
いて、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
第33条の3
一
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項又は第二十四条の規定に違反した者
二~三
(略)
◇保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第47号)(抄)
第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければ
ならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
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