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【資料2】診療録の保存年限に係る現行法令上の規定について(医政局提出資料)[653KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》
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診療録の保存年限に係るこれまでの厚生労働省の見解
第163回国会

参議院

環境委員会

第2号

平成17年10月18日

○政府参考人(岡島敦子君) 診療録の保存の部分につきましてお答え申し上げます。 診療録の保存期間につきましては、医師法の規定に
よりまして五年間と定められていますけれども、継続的な治療など医学的に必要と判断される場合には、五年間の保存期間を超えても各医療
機関において適切に保存されているものと考えております。 ただ、先生の御質問につきまして言いますと、石綿関連疾患につきましては、
例えば潜伏期間が長いということに着目しまして半永久的な保存義務を課すということにつきましてのお考えだと思いますけれども、こうし
た場合には可能性のある患者を大変広く対象とすることになりますし、また結果的にすべての患者の診療録を半永久的に保管、保存するとい
うことになりますと、個人情報としての厳格な取扱いが必要な情報の保存につきまして困難な問題が生じてくるということも考えられますの
で、この点につきましては慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。

第91回国会

衆議院

予算委員会第三分科会

第1号

昭和55年3月4日

○田中(明)政府委員 ・・・現行のカルテの保存期間の五年についてでございますが、これは適切な医療を行うという要請、それから一方
におきましては長期間の保存義務を課した場合の病院、診療所の管理者等の負担等を考慮いたしまして、罰則をもって保存期間を担保する期
間は五年間というふうな期間が妥当であるというふうにしているわけでございます。したがいまして、その延長ということにつきましては、
ただいま申しましたようなその必要性あるいは管理の責任者に対する負担というような観点から慎重に検討をする必要があるのではないかと
いうふうに考えております。
○田中(明)政府委員 支障の一番大きなものは、先生御指摘のとおり、医療機関のカルテを管理するという事務が非常に膨大になりまして、
その保存のスペース等がまた問題になってくる。これは御存じのとおり、現実的に個人の医療機関にかかわりませず、大きな国立の病院にお
きましても、最近診療の内容が非常に複雑かつ多岐にわたってまいりまして、カルテが膨大なものになってきておりますので、われわれ日常
非常に悩まされておる問題でございまして、それが一番大きな問題であろうかと存じます。 また、一方におきましては、御指摘のように
いろいろな原因の作用によって起こる長期の病気というようなものが問題になってきているということも考えられますので、御指摘の点につ
きまして慎重に検討いたしたいというふうに考えております。
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