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【参考資料3】医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》 |
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医楽品
販売制度に関する検討会のとりまとめ
概要
ョコピ 名
三村
新型コロナウワイルス感染症の影響によりオンラインを通じた社会活動が増加するとともに、 セルフケア・セルフメディケーションの推進が
図られるなと国民と医薬品を取り巻く状況は変化しており、 また、 一般用医薬品の溢用等の安全性確保に関する課題が新たに生
じている状況を踏まえ、 令和 5 年 2 月から検討会を開催。計11回の
具体的な方二
①安全性が確保され実効性が高く、 分かりやすい制度への見直し、 ②医薬品のアクセス向上等のためのテジタル技術の活用
を大本的な考え方として、 次のような見直しを行うことが必要。
1. 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
〇 処方箋に基づく販売を基本とし、リスクの低い医療用医薬品 (現
行制度の処方箋医楽品以外の医療用医薬品) については、法
令上、 例外的に「 やおを得ない場合」での販売を認める。
「やおを得ない場合]を明確化 (各方され服用している楽が不測の
事態で不定した場合等) し、 楽局での販売は最小限度の数量と
する等の要件を設ける。
洋用等のおそれのある医薬品の販売
原則として小容量 1 個の販売とし、 20歳未満の者に対しては
復数個・大容量の製品は販売しない。
販売時の購入者の状況確認・情報提供を義務とする。 原則として、
の伏況の導認び情報提供のカ 法は対面又はオンライン
20歳未満の者による購入や、 複数・大容量製品の購入等の
必要な場合は、 氏名・年齢等を確認・記録し、 記録を参照し
た上で販売する。
K寺 ※映像・音声によるリアルタイムでの双方向通信
〇
〇 p
づ.
〇
〇
()
〇O 〇 〇まゃ
議論を経て、 令和 6 年 1 月にとりまとめを公表。
要指導医薬品
薬剤師の判断に基づき、 オンライン服薬指導により必要な情報提供等
を行った上で、販売することを可能とする (ただし、 医薬品の特性に応じ、
例外的に対面での対応を求めることも可能とする) 。
医薬品の特性に応じ、必要な場合に一般用医薬品に移行しないことを
可能とする。
一般用医薬品の販売区分及び販売方法
販売区分について、「 薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と
薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品]へと見直す。
へ休に3 する作用が緩和なものは、 医薬部外品への移行を検討す
専門家(楽剤師・登録販売者)の関写のあり方に加え、 情報提供に
ついては関与の際に必要に応じて実施することを明確化する。
・ テジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方
有資格者が常駐 しない店舗において、当該店舗に紐付いた
楽局等 (管理店舗) の有資格者が、テデジタル技術を活用し
て遠隔管理や販売対応を行うことにより、一定の要件の下、
医薬品の受渡しを可能とする新たな業態を設ける。
販売制度に関する検討会のとりまとめ
概要
ョコピ 名
三村
新型コロナウワイルス感染症の影響によりオンラインを通じた社会活動が増加するとともに、 セルフケア・セルフメディケーションの推進が
図られるなと国民と医薬品を取り巻く状況は変化しており、 また、 一般用医薬品の溢用等の安全性確保に関する課題が新たに生
じている状況を踏まえ、 令和 5 年 2 月から検討会を開催。計11回の
具体的な方二
①安全性が確保され実効性が高く、 分かりやすい制度への見直し、 ②医薬品のアクセス向上等のためのテジタル技術の活用
を大本的な考え方として、 次のような見直しを行うことが必要。
1. 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
〇 処方箋に基づく販売を基本とし、リスクの低い医療用医薬品 (現
行制度の処方箋医楽品以外の医療用医薬品) については、法
令上、 例外的に「 やおを得ない場合」での販売を認める。
「やおを得ない場合]を明確化 (各方され服用している楽が不測の
事態で不定した場合等) し、 楽局での販売は最小限度の数量と
する等の要件を設ける。
洋用等のおそれのある医薬品の販売
原則として小容量 1 個の販売とし、 20歳未満の者に対しては
復数個・大容量の製品は販売しない。
販売時の購入者の状況確認・情報提供を義務とする。 原則として、
の伏況の導認び情報提供のカ 法は対面又はオンライン
20歳未満の者による購入や、 複数・大容量製品の購入等の
必要な場合は、 氏名・年齢等を確認・記録し、 記録を参照し
た上で販売する。
K寺 ※映像・音声によるリアルタイムでの双方向通信
〇
〇 p
づ.
〇
〇
()
〇O 〇 〇まゃ
議論を経て、 令和 6 年 1 月にとりまとめを公表。
要指導医薬品
薬剤師の判断に基づき、 オンライン服薬指導により必要な情報提供等
を行った上で、販売することを可能とする (ただし、 医薬品の特性に応じ、
例外的に対面での対応を求めることも可能とする) 。
医薬品の特性に応じ、必要な場合に一般用医薬品に移行しないことを
可能とする。
一般用医薬品の販売区分及び販売方法
販売区分について、「 薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と
薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品]へと見直す。
へ休に3 する作用が緩和なものは、 医薬部外品への移行を検討す
専門家(楽剤師・登録販売者)の関写のあり方に加え、 情報提供に
ついては関与の際に必要に応じて実施することを明確化する。
・ テジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方
有資格者が常駐 しない店舗において、当該店舗に紐付いた
楽局等 (管理店舗) の有資格者が、テデジタル技術を活用し
て遠隔管理や販売対応を行うことにより、一定の要件の下、
医薬品の受渡しを可能とする新たな業態を設ける。