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【参考資料3】医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》 |
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痛景】
〇
「規制改革実施計画]*において、「 医療用医薬品のオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、 要指導医薬品につ
いてのオンライン服薬指導の実施に向けて、対象範囲及び実施要件を検討し、方向人性について結論を得た上、
当該結論を踏まえた所要の措置を講ずる」ことが盛り込まれた 。 *令和5年6月16日閣議決定
〇 スイッチO T C医薬品は、 要指導医薬品として 3 年間たつと、 インターネット販売が可能となる一般用医薬品に移行する。 このた
め、 安全性の確保や適正使用の観点から、 O T C化が進まない状況となっている。
【方東】
〇 要指導医薬品についても、 薬剤師の判断に基づき、 オンライン服薬指導により、 必要な情報提供等を行った上で販売することを
可能とする。 ただし、 医薬品の特性に応じて、 オンラインではながく対面で情報提供等を行うことが適切である品目については、 オンライ
ンによる販売可能な対象から除外できる制度とする。
〇 医薬品の特性に応じ、 必要な場合には、 一般用医薬品に移行しないことを可能とする。
(現状) (改正案)
の 要指導医薬品 バ の 要指導医薬品 バ
対面販売 オンライン服薬指導可
(オンライン服薬指導不可) (品目等に応じて対面)
・再番査、製造販売後調査期間中 ・再番査、 豆造販売後調査期間中
・適正使用の観点から要指導医薬品に
=テ いや ナ
い ノ 留めることが適切なもの 」
痛景】
〇
「規制改革実施計画]*において、「 医療用医薬品のオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、 要指導医薬品につ
いてのオンライン服薬指導の実施に向けて、対象範囲及び実施要件を検討し、方向人性について結論を得た上、
当該結論を踏まえた所要の措置を講ずる」ことが盛り込まれた 。 *令和5年6月16日閣議決定
〇 スイッチO T C医薬品は、 要指導医薬品として 3 年間たつと、 インターネット販売が可能となる一般用医薬品に移行する。 このた
め、 安全性の確保や適正使用の観点から、 O T C化が進まない状況となっている。
【方東】
〇 要指導医薬品についても、 薬剤師の判断に基づき、 オンライン服薬指導により、 必要な情報提供等を行った上で販売することを
可能とする。 ただし、 医薬品の特性に応じて、 オンラインではながく対面で情報提供等を行うことが適切である品目については、 オンライ
ンによる販売可能な対象から除外できる制度とする。
〇 医薬品の特性に応じ、 必要な場合には、 一般用医薬品に移行しないことを可能とする。
(現状) (改正案)
の 要指導医薬品 バ の 要指導医薬品 バ
対面販売 オンライン服薬指導可
(オンライン服薬指導不可) (品目等に応じて対面)
・再番査、製造販売後調査期間中 ・再番査、 豆造販売後調査期間中
・適正使用の観点から要指導医薬品に
=テ いや ナ
い ノ 留めることが適切なもの 」