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【参考資料4】電子カルテの保存義務期間の延長を求める要望書 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》
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第1 5回 医薬品等行政評価・監視委員会
信和 6 年 3 月22日

参考資料4

2023年11月22日

生労働大臣 武見敬三 左

電子カルテの保存義務期間の延長を求める要望書

医療情報の公開・開示を求める市民の会
代表世話人 勝村司
全国薬害被害者団体連絡協議会
代表世話人 花井十佑
楽害・医療被害をなくすための厚労省交渉団
代表世話人 糸山敏和

私たちは、薬害や医療被害を繰り返さないために、被害から学び、医療の質や患者安全を高め
ることを求め、それぞれが長年にわたり活動している団体です。

現在、厚生労働省では、医療DXに関連して「全国医療情報プラテットフォームの創設」や「電
カルテ情報の標準化」に向けた議論がなされていますが、私たちが求めてきた「電子カルテ等の
保存義務期間の延長」についての議論はなされていません。 そこで、以下の通り要望します。

【要望の主旨】

カルテ等の保存義務期間に関しては、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」にねおいて、
「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳息及び書類その他の記録をその完結の日から 3
年間保存しなければならない。ただし、愚者の診療録にあっては、その完結の日から 5年間とす
る。」と定められています。そのために、紙のカルテ等だけでなく、電子カルテ等においても、
保管義務期間は5年間のままとなっています。

しかし、この規定は電子カルテ等がなかった時代に規定されたものです。 電子カルデ等が普及
した現在 においては、電子カルデ等の保存義務は永久保存とするべきです。

今年度に予定されている診療報酬改定に合わせて、 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
を改訂 し、電子カルデ等の保存義務期間を永久保存とすることを要望します。

【要望の理由】

(1) 吊者・国民の医療安全対策のために永久保存が必要。

楽害エイズ、楽害ヤコブなど、 ウイルス伴やギブリオン型の下惨な感人古彼害を受け 生労働
省は、特定生物由来製品を使用した場 。テの嘆録の少なくとも20年間の所條を迷信で理凶付け
008社2月0日上り竹生ました。、このこ とは、現行のカルテ等の 5年間の保存義務期間では
患者や国民の安全を守ることができないことを示しています。

また、PCBやアスベストなどの公害においても、病気と原因の因果関係がわかるまでに非常

に長い年月を要したという教訓もあります。 感染から発症まで、または、医療行為からその合併
症や副作用の発症まで5年以上かかるケースは少なくありません。

そもそも、健診でも過去の疾病やア レルギー反応の経験などを聞かれるように、人の生涯の健
康や安全を守るためには、 5年間のカルテ等の保管訂務はあまりにも短すぎます。

(2) 大学病院の 7 割近くが既に永久保存している。
文部科学者が2023年に全国の大学病院に調査し、8月24日に開示 した集計結果によると、81の

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