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【参考資料4】電子カルテの保存義務期間の延長を求める要望書 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》 |
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大学病院の69%%にあたる56病院が既に電子カルテ等の保存年限を「永年」と定めています。 一方、
5年間と定めている 6大学病院の中にも 「保存年限は 5 年だだが、システム上府棄不可のため保存
されている」と付記しているところがあります。また、他の有期年限を定めているところでも、
「10年だが電子媒体については保存可能な限り永年」や「規程上20年保管としているが廃棄予定
はない」 等を回答に付記しているところもあります。
医療の見本となる大学病院のほとんどで、電子カルテ等が実質的に永久保存されている現状は、
それがのぞましく、かつ、物理的に可能であることを示しています。
厚生労働省が保存義務期間を永久保存と改正すれことによって、電子カルデ等の永久保存を全
国の医療機関に広げて下さい。
(3) 日本医師会も永久保存するべきとしている。
2016年に刊行された日本医師会の「医師の職業倫理指針 (第3版) 」では、「記録保存形式の
主流が紙媒体から電子媒体に移行しつつある状況において、和診療諸記録の保存期間は診療録の保
存期間と同じになるべきである。 わが国では法律上 5 年という期間が定められているが、電子媒
体化に伴い永久保存とするべきである。」と記されています。
このことは、電子カルデテ等の保存期間が 5年間のままでは、医師の職業倫理の観点からも問題
があることを示していると考えられます。
厚生労働省は医師の職業倫理指針も参考にし、全ての医療機関、特に保険診療を担う保険医療
機関において、全愚者の電子カルテ等の永久保存が実現するようにして下さい。
(4) 見読性・真正性・保存性の確保のために永久保存が必要。
今春に策定された「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」においても、
電子カルテにおいては「当該情報の見読性・真正性・保存性が確保されている必要がある」旨が
記載されています。
しかし、現行の5 年間の保存義務のままでは、 5 年が経てば医療機関は情報を消去・破棄する
ことが可能となってしまい、見読性・真正性・保存性は根本から径損されてしまいます。
電子カルデテ等の保存義務期間を無期限として、正当な理由なく電子カルテ等の情報が消去・破
乗されることがないようにする必要があります。
(5) 医療DXのためには電子カルテ等の永久保存が不可欠。
昨年6月に開議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2022」 では、「全国医療情報プ
ラットフォームの創設や電子カルテ情報の標準化等の取組を行政と関係業界が一丸となって進め
る」こと、さらにそのために「法制上の措思等を講ずる」ことが記載されています。
「全国医療情報プラットフォームの創設」や「電子カルテ情報の標準化」 は、共に、愚者の過
去から現在までの診療情報を医療者間で共有するために不可欠です。また、個人情報保護の観点
からも、愚者が自らの過去から現在までの診療情報にアクセスできる環境を整えることも欠かせ
ません。にもかかわらず、これらの 「全国医療情報プラットフォームの創設」と「電子カルデ情
報の標準化」 が、電子カルテ等の保存義務期間が 5年間のままで設計されることには大きな危恨
を感じます。
患者・国民にとって有用で健全な「全国医療情報プラチットフォームの創設」や「電子カルデ情
報の標準化」 のためには、これらが、電子カルテ等の保存義務期間が永久保存であることを前提
にデザインされる必要があり、そのためにもゃ、 今年度中に、電子カルテ等の保存義務期間を永久
保存と改正することを求めます。
以 上
5年間と定めている 6大学病院の中にも 「保存年限は 5 年だだが、システム上府棄不可のため保存
されている」と付記しているところがあります。また、他の有期年限を定めているところでも、
「10年だが電子媒体については保存可能な限り永年」や「規程上20年保管としているが廃棄予定
はない」 等を回答に付記しているところもあります。
医療の見本となる大学病院のほとんどで、電子カルテ等が実質的に永久保存されている現状は、
それがのぞましく、かつ、物理的に可能であることを示しています。
厚生労働省が保存義務期間を永久保存と改正すれことによって、電子カルデ等の永久保存を全
国の医療機関に広げて下さい。
(3) 日本医師会も永久保存するべきとしている。
2016年に刊行された日本医師会の「医師の職業倫理指針 (第3版) 」では、「記録保存形式の
主流が紙媒体から電子媒体に移行しつつある状況において、和診療諸記録の保存期間は診療録の保
存期間と同じになるべきである。 わが国では法律上 5 年という期間が定められているが、電子媒
体化に伴い永久保存とするべきである。」と記されています。
このことは、電子カルデテ等の保存期間が 5年間のままでは、医師の職業倫理の観点からも問題
があることを示していると考えられます。
厚生労働省は医師の職業倫理指針も参考にし、全ての医療機関、特に保険診療を担う保険医療
機関において、全愚者の電子カルテ等の永久保存が実現するようにして下さい。
(4) 見読性・真正性・保存性の確保のために永久保存が必要。
今春に策定された「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」においても、
電子カルテにおいては「当該情報の見読性・真正性・保存性が確保されている必要がある」旨が
記載されています。
しかし、現行の5 年間の保存義務のままでは、 5 年が経てば医療機関は情報を消去・破棄する
ことが可能となってしまい、見読性・真正性・保存性は根本から径損されてしまいます。
電子カルデテ等の保存義務期間を無期限として、正当な理由なく電子カルテ等の情報が消去・破
乗されることがないようにする必要があります。
(5) 医療DXのためには電子カルテ等の永久保存が不可欠。
昨年6月に開議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2022」 では、「全国医療情報プ
ラットフォームの創設や電子カルテ情報の標準化等の取組を行政と関係業界が一丸となって進め
る」こと、さらにそのために「法制上の措思等を講ずる」ことが記載されています。
「全国医療情報プラットフォームの創設」や「電子カルテ情報の標準化」 は、共に、愚者の過
去から現在までの診療情報を医療者間で共有するために不可欠です。また、個人情報保護の観点
からも、愚者が自らの過去から現在までの診療情報にアクセスできる環境を整えることも欠かせ
ません。にもかかわらず、これらの 「全国医療情報プラットフォームの創設」と「電子カルデ情
報の標準化」 が、電子カルテ等の保存義務期間が 5年間のままで設計されることには大きな危恨
を感じます。
患者・国民にとって有用で健全な「全国医療情報プラチットフォームの創設」や「電子カルデ情
報の標準化」 のためには、これらが、電子カルテ等の保存義務期間が永久保存であることを前提
にデザインされる必要があり、そのためにもゃ、 今年度中に、電子カルテ等の保存義務期間を永久
保存と改正することを求めます。
以 上