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資料1-5 一般用医薬品の適正販売及び適正使用について[724KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38901.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第3回 3/22)《厚生労働省》 |
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二
当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前
号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量
に限り、販売し、又は授与させること。
注4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第 147 条の3 店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。
)
を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次
に掲げる事項を確認させること。
イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつて
は、当該者の氏名及び年齢
ロ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しよう
とする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及
び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
ハ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要
と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、
その理由
ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認
するために必要な事項
二 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前
号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量
に限り、販売し、又は授与させること。
注5)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第 149 条の7 配置販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。)を
配置するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げ
る事項を確認させること。
イ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が若年者であ
る場合にあつては、当該者の氏名及び年齢
ロ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬
品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの
当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの
状況
ハ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使
用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品の配置を求める場合は、その
理由
ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする配置販売による購入又は譲受けであ
ることを確認するために必要な事項
二 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規
定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、配
置させること。
注6)
「一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等
報告の実施について(周知依頼)
」
(令和元年9月 12 日付け薬生総発第 0912 第3号・薬生
安発第 0912 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長及び医薬安全対策課長連名通知)
当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前
号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量
に限り、販売し、又は授与させること。
注4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第 147 条の3 店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。
)
を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次
に掲げる事項を確認させること。
イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつて
は、当該者の氏名及び年齢
ロ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しよう
とする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及
び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
ハ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要
と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、
その理由
ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認
するために必要な事項
二 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前
号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量
に限り、販売し、又は授与させること。
注5)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第 149 条の7 配置販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。)を
配置するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げ
る事項を確認させること。
イ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が若年者であ
る場合にあつては、当該者の氏名及び年齢
ロ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬
品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの
当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの
状況
ハ 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使
用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品の配置を求める場合は、その
理由
ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする配置販売による購入又は譲受けであ
ることを確認するために必要な事項
二 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規
定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、配
置させること。
注6)
「一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等
報告の実施について(周知依頼)
」
(令和元年9月 12 日付け薬生総発第 0912 第3号・薬生
安発第 0912 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長及び医薬安全対策課長連名通知)