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資料4_薬局による夜間・休日対応(外来、在宅)について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38607.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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薬局の体制に係る情報の周知に関する要件(令和6年度診療報酬改定)
地域の行政機関や薬剤師会等を通じた薬局情報の周知を求める要件(施設基準)
【地域支援体制加算】(令和6年6月施行)
➢
地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び
在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含
む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて
十分に行っていること。
<参考>
上記に該当する内容について、薬局ごとの情報提供のほか、わかりやすい情報提供の観点から地図を用いた方法などの活用も考えられる。
(夜間対応薬局を地図で表示)
(該当箇所をクリックすると対応薬局一覧や個別の薬局の情報を表示)
※ 福岡県薬剤師会のホームページでは、夜間・休日が可能な薬局を地図上に表記しており、
クリックすると個別の薬局の情報が表示される。
薬局の体制に係る情報の周知に関する項目イメージ
・休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報
・休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる時間帯、連絡先等
(地域ごとに、輪番制の対応を含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局を示す)
など
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地域の行政機関や薬剤師会等を通じた薬局情報の周知を求める要件(施設基準)
【地域支援体制加算】(令和6年6月施行)
➢
地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び
在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含
む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて
十分に行っていること。
<参考>
上記に該当する内容について、薬局ごとの情報提供のほか、わかりやすい情報提供の観点から地図を用いた方法などの活用も考えられる。
(夜間対応薬局を地図で表示)
(該当箇所をクリックすると対応薬局一覧や個別の薬局の情報を表示)
※ 福岡県薬剤師会のホームページでは、夜間・休日が可能な薬局を地図上に表記しており、
クリックすると個別の薬局の情報が表示される。
薬局の体制に係る情報の周知に関する項目イメージ
・休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報
・休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる時間帯、連絡先等
(地域ごとに、輪番制の対応を含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局を示す)
など
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