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資料2-2 [1.3MB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38855.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和5年度第15回 3/26)《厚生労働省》 |
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出典:メディカル・データ・ビジョン, 2015 年 1 ⽉投与開始患者を 8.5 年間追跡
N= 37 (COM:コムタン錠), 29 (STA:スタレボ配合錠)
図 3 エンタカポン製剤の投与開始 8.5 年間の追跡調査
これらの追跡調査の結果から,国内におけるエンタカポン製剤はいずれも 10 年未満であ
ると考えられます。
4-2
NDEA の 1 日許容限度値の根拠
NDEA は既知のニトロソアミン類に該当しており,厚⽣労働省が公表している許容摂取
量(AI)は 1 ⽇あたり 26.5 ng です(「令和 3 年 10 ⽉ 8 ⽇,薬⽣薬審発 1008 第 1 号:医
薬品におけるニトロソアミン類の混⼊リスクに関する⾃主点検について」)。
ニトロソアミンなどの強⼒な変異原性発がん性物質については⽣涯曝露を想定した AI を
⽤いることが⼀般的です。しかし,NDEA に対する AI については ICH M7 の⽣涯曝露よ
りも短い使⽤期間に従ったアプローチ(LTL:less-than lifetime)の適⽤可能性が公表論⽂
にて報告されております(Bercu et al. 2021)。その報告によれば,種々の曝露⽅法による
がん原性試験結果から, NDEA の発がんリスクは⽣涯曝露では 0.001%(10 万分の 1 未
満)だけれども,短期間曝露(6 ヶ⽉未満)では 0.0001%(100 万分の 1 未満)であったと
されています。したがって,NDEA については ICH M7 の LTL のアプローチに基づいた AI
が適⽤可能であり,曝露期間に応じた発がんリスクの制御が可能であると考えられており
ます。さらに,EMA ガイドラインではすべての承認医薬品に関して供給の中断リスクを避
けるため使⽤期間に応じた暫定基準を設定するアプローチが許容されております(EMA
2024)。
以上のことから,NDEA を含む N-ニトロソアミンは強⼒な変異原性発がん物質(Cohort
4
-5-
N= 37 (COM:コムタン錠), 29 (STA:スタレボ配合錠)
図 3 エンタカポン製剤の投与開始 8.5 年間の追跡調査
これらの追跡調査の結果から,国内におけるエンタカポン製剤はいずれも 10 年未満であ
ると考えられます。
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NDEA の 1 日許容限度値の根拠
NDEA は既知のニトロソアミン類に該当しており,厚⽣労働省が公表している許容摂取
量(AI)は 1 ⽇あたり 26.5 ng です(「令和 3 年 10 ⽉ 8 ⽇,薬⽣薬審発 1008 第 1 号:医
薬品におけるニトロソアミン類の混⼊リスクに関する⾃主点検について」)。
ニトロソアミンなどの強⼒な変異原性発がん性物質については⽣涯曝露を想定した AI を
⽤いることが⼀般的です。しかし,NDEA に対する AI については ICH M7 の⽣涯曝露よ
りも短い使⽤期間に従ったアプローチ(LTL:less-than lifetime)の適⽤可能性が公表論⽂
にて報告されております(Bercu et al. 2021)。その報告によれば,種々の曝露⽅法による
がん原性試験結果から, NDEA の発がんリスクは⽣涯曝露では 0.001%(10 万分の 1 未
満)だけれども,短期間曝露(6 ヶ⽉未満)では 0.0001%(100 万分の 1 未満)であったと
されています。したがって,NDEA については ICH M7 の LTL のアプローチに基づいた AI
が適⽤可能であり,曝露期間に応じた発がんリスクの制御が可能であると考えられており
ます。さらに,EMA ガイドラインではすべての承認医薬品に関して供給の中断リスクを避
けるため使⽤期間に応じた暫定基準を設定するアプローチが許容されております(EMA
2024)。
以上のことから,NDEA を含む N-ニトロソアミンは強⼒な変異原性発がん物質(Cohort
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