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資料2-5 内閣官房資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html |
出典情報 | 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》 |
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孤独・孤立対策推進法の概要
趣旨
近時における社会の変化を踏まえ、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していること
により心身に有害な影響を受けている状態にある者への支援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本と
なる事項及び孤独・孤立対策推進本部の設置等について定める。
→ 「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指す
概要
1.基本理念
孤独・孤立対策(孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援その他孤独・孤立の状態から脱却
することに資する取組)について、次の事項を基本理念として定める。
① 孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ること
が重要であること。
② 孤独・孤立の状態にある者及びその家族等(当事者等)の立場に立って、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われること。
③ 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活及び
社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として、必要な支援が行われること。
2.国等の責務等
孤独・孤立対策に関し、国・地方公共団体の責務、国民の理解・協力、関係者の連携・協力等を規定する。
3.基本的施策
・ 孤独・孤立対策の重点計画の作成
・ 孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、多様な主体の自主的活動に資する啓発
・ 相談支援(当事者等からの相談に応じ、必要な助言等の支援)の推進
・ 関係者(国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者等)の連携・協働の促進
・ 当事者等への支援を行う人材の確保・養成・資質向上
・ 地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援
・ 孤独・孤立の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進
4.推進体制
・ 内閣府に特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部(重点計画の作成等)を置く。
・ 地方公共団体は、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び支援内容に関する協議を行う孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努める。
・ 協議会の事務に従事する者等に係る秘密保持義務及び罰則規定を設ける。
施行期日
令和6年4月1日
4
趣旨
近時における社会の変化を踏まえ、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していること
により心身に有害な影響を受けている状態にある者への支援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本と
なる事項及び孤独・孤立対策推進本部の設置等について定める。
→ 「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指す
概要
1.基本理念
孤独・孤立対策(孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援その他孤独・孤立の状態から脱却
することに資する取組)について、次の事項を基本理念として定める。
① 孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ること
が重要であること。
② 孤独・孤立の状態にある者及びその家族等(当事者等)の立場に立って、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われること。
③ 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活及び
社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として、必要な支援が行われること。
2.国等の責務等
孤独・孤立対策に関し、国・地方公共団体の責務、国民の理解・協力、関係者の連携・協力等を規定する。
3.基本的施策
・ 孤独・孤立対策の重点計画の作成
・ 孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、多様な主体の自主的活動に資する啓発
・ 相談支援(当事者等からの相談に応じ、必要な助言等の支援)の推進
・ 関係者(国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者等)の連携・協働の促進
・ 当事者等への支援を行う人材の確保・養成・資質向上
・ 地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援
・ 孤独・孤立の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進
4.推進体制
・ 内閣府に特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部(重点計画の作成等)を置く。
・ 地方公共団体は、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び支援内容に関する協議を行う孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努める。
・ 協議会の事務に従事する者等に係る秘密保持義務及び罰則規定を設ける。
施行期日
令和6年4月1日
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