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資料2-6 内閣府資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html
出典情報 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》
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性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)
【令和6年度概算決定額 316百万円】 (令和5年度当初予算額 303百万円)

目 的

○ 配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、地域における官民が連携した配偶者暴力被害
者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とする。

概 要
◆ 交 付 先 : 都道府県・政令指定都市、市町村(特別区含む)

◆ 対象経費 : 都道府県等が負担した、民間シェルター等の先進的な取組を促進するための経費(以下①~④)
①受け入れ体制整備に要する経費

(母子一体で受け入れるための改修経費、メール・SNS等相談のための人件費・システム整備費、
多様な被害者等を受け入れるための体制の確保(若年女性、妊産婦、障害者、男性、外国籍等の多様な
被害者を受け入れるための施設の改修や居住施設の確保、施設のバリアフリー化等)等)

②専門的・個別的支援に要する経費

(心理的ケアや同伴児童の進学等の専門的な相談支援を行う専門職配置に要する人件費、
支援員の相談支援業務の対応力向上や専門性向上に係る研修経費 等)

③切れ目ない総合的支援に要する経費 (自立に向けたプログラム実施経費、関係機関への同行支援に係る交通費、
退所者へのアウトリーチ支援に要する人件費

等)

④加害者プログラムの実施等に要する経費
※上記①~④の事業実施のための付随的経費

◆ 交付率等 : 国 3/4 (交付上限:1民間団体当たり、一つの都道府県の管内で1,000万円)
◆ そ の 他 : 他の国庫補助制度を適用可能な場合は、他制度優先

予算スキーム
都道府県等 ※この事業の地方負担に対しては、特別交付税措置が講じられている。
内閣府

交付金

民間シェルター等における以下の事業
① 受け入れ体制整備事業
② 専門的・個別支援事業
③ 切れ目ない総合的支援事業
④ 加害者プログラム事業

民間シェルター等
補助金等

・NPO法人
・社会福祉法人 等