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別紙 (4 ページ)

公開元URL https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/17/53.html
出典情報 リバウンド警戒期間における取組について(第3027報)(3/17)《東京都》
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3.事業者向けの要請、協力依頼

(1)飲食店及び飲食に関連する施設
施設の種類
(施行令第11条)

集会場等
(第5号等)





食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている
結婚式場等





●「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける
「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭
に掲示している店舗
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内(※)、
滞在時間を2時間以内(※)とするよう協力を依頼
※陰性証明書等を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した
場合を除く
・認証基準を適切に遵守して営業するよう協力を依頼

遊興施設
(第11号)

●上記点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗
食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内、
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、
滞在時間を2時間以内とするよう協力を依頼
バー(接待や遊興を伴うもの)、パブ等の施設
・酒類の提供・持込は、11時から21時までの間とするよう
協力を依頼

飲食店
(第14号)

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、
バー(接待や遊興を伴わないもの)等
(宅配・テイクアウトサービスは除く。)

●カラオケ設備を提供している店舗
・利用者の密を避ける、こまめな換気を行う、マイク等の
消毒を行うなど、基本的な感染防⽌策を徹底するよう
協力を依頼

●上記の店舗に共通の要請
・業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)