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公開元URL | https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/17/53.html |
出典情報 | リバウンド警戒期間における取組について(第3027報)(3/17)《東京都》 |
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3.事業者向けの要請、協力依頼
(2)その他の施設①
施設の種類
(施行令第11条)
劇場等
(第4号)
集会場等
(第5号)
展示場
(第6号)
商業施設
(第7号)
ホテル等
(第8号)
運動施設
(第9号)
遊技場
(第9号)
博物館等
(第10号)
遊興施設
(第11号)
商業施設
(第12号)
学習塾等
(第13号)
内
訳
劇場、観覧場、映画館、プラネタリウム、演芸場 等
集会場、公会堂、葬儀場 等
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等
ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る。)
対
応
●イベントを開催する場合、規模要件に沿って施設を
使用することを要請(法第24条第9項)
(「3(3)イベントの開催制限」参照)
●カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、
こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、
基本的な感染防⽌策を徹底するよう協力を依頼
●長時間に及ぶ飲食・飲酒など、感染リスクの高い行動
を避けることについて、利用者への注意喚起を図るよう
協力を依頼
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、 ●新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第5条の5
ボウリング場、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、
に規定される以下の各措置を実施するよう協力を依頼
屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、
・従業員に対する検査の勧奨
スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、
テーマパーク、遊園地 等
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、
植物園、図書館 等
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、
勝馬投票券発売所、場外車券売場、ネットカフェ、
マンガ喫茶 等
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、
リラクゼーション業、銭湯、理容店、美容店、質屋、
貸衣装屋、クリーニング店 等
自動車教習所、学習塾 等
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁⽌
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防⽌措置を実施しない者の入場禁⽌
(すでに入場している者の退場を含む)
・施設の換気
・会話等の飛沫による感染の防⽌に効果のある措置
(アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)
(2)その他の施設①
施設の種類
(施行令第11条)
劇場等
(第4号)
集会場等
(第5号)
展示場
(第6号)
商業施設
(第7号)
ホテル等
(第8号)
運動施設
(第9号)
遊技場
(第9号)
博物館等
(第10号)
遊興施設
(第11号)
商業施設
(第12号)
学習塾等
(第13号)
内
訳
劇場、観覧場、映画館、プラネタリウム、演芸場 等
集会場、公会堂、葬儀場 等
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等
ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る。)
対
応
●イベントを開催する場合、規模要件に沿って施設を
使用することを要請(法第24条第9項)
(「3(3)イベントの開催制限」参照)
●カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、
こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、
基本的な感染防⽌策を徹底するよう協力を依頼
●長時間に及ぶ飲食・飲酒など、感染リスクの高い行動
を避けることについて、利用者への注意喚起を図るよう
協力を依頼
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、 ●新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第5条の5
ボウリング場、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、
に規定される以下の各措置を実施するよう協力を依頼
屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、
・従業員に対する検査の勧奨
スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、
テーマパーク、遊園地 等
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、
植物園、図書館 等
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、
勝馬投票券発売所、場外車券売場、ネットカフェ、
マンガ喫茶 等
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、
リラクゼーション業、銭湯、理容店、美容店、質屋、
貸衣装屋、クリーニング店 等
自動車教習所、学習塾 等
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁⽌
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防⽌措置を実施しない者の入場禁⽌
(すでに入場している者の退場を含む)
・施設の換気
・会話等の飛沫による感染の防⽌に効果のある措置
(アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)