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「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001241702.pdf |
出典情報 | 「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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別添
保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(平成 27 年3月 17
日付け医政発 0317 第1号厚生労働省医政局長通知)
(抄) 新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
新
旧
医政発0317第1号
平成27年3月17日
一部改正 平成29年11月8日
一部改正 令 和 元 年 5 月 7 日
一部改正 令和元年10月29日
一部改正 令和2年3月27日
一部改正 令和2年10月30日
一部改正 令和6年4月5日
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
医政発0317第1号
平成27年3月17日
平成29年11月8日
令和元年5月7日
令和元年10月29日
令和2年3月27日
令和2年10月30日
各都道府県知事 殿
各都道府県知事 殿
保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号
に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号
に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
(前文略)
(前文略)
記
記
第1 (略)
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
1.用語の定義 ~ 5.特定行為研修 (略)
6.指定研修機関
(1)~(13) (略)
(14)留意事項
① 指定研修機関の指定の申請関係
6.
(1)に関連して、指定研修機関の指定を受けようとする者は、学校にあっ
ては設置者、病院にあっては開設者、法人その他の者にあってはその代表者が申請
を行うこと。
また、指定申請書(様式1)には、次に掲げる書類を添付し、当該指定研修機関
第1 (略)
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
1.用語の定義 ~ 5.特定行為研修 (略)
6.指定研修機関
(1)~(13) (略)
(14)留意事項 (略)
① 指定研修機関の指定の申請関係
6.
(1)に関連して、指定研修機関の指定を受けようとする者は、学校にあっ
ては設置者、病院にあっては開設者、法人その他の者にあってはその代表者が申請
を行うこと。
また、指定申請書(様式1)には、次に掲げる書類を添付し、当該指定研修機関
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保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(平成 27 年3月 17
日付け医政発 0317 第1号厚生労働省医政局長通知)
(抄) 新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
新
旧
医政発0317第1号
平成27年3月17日
一部改正 平成29年11月8日
一部改正 令 和 元 年 5 月 7 日
一部改正 令和元年10月29日
一部改正 令和2年3月27日
一部改正 令和2年10月30日
一部改正 令和6年4月5日
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
医政発0317第1号
平成27年3月17日
平成29年11月8日
令和元年5月7日
令和元年10月29日
令和2年3月27日
令和2年10月30日
各都道府県知事 殿
各都道府県知事 殿
保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号
に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号
に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
(前文略)
(前文略)
記
記
第1 (略)
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
1.用語の定義 ~ 5.特定行為研修 (略)
6.指定研修機関
(1)~(13) (略)
(14)留意事項
① 指定研修機関の指定の申請関係
6.
(1)に関連して、指定研修機関の指定を受けようとする者は、学校にあっ
ては設置者、病院にあっては開設者、法人その他の者にあってはその代表者が申請
を行うこと。
また、指定申請書(様式1)には、次に掲げる書類を添付し、当該指定研修機関
第1 (略)
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
1.用語の定義 ~ 5.特定行為研修 (略)
6.指定研修機関
(1)~(13) (略)
(14)留意事項 (略)
① 指定研修機関の指定の申請関係
6.
(1)に関連して、指定研修機関の指定を受けようとする者は、学校にあっ
ては設置者、病院にあっては開設者、法人その他の者にあってはその代表者が申請
を行うこと。
また、指定申請書(様式1)には、次に掲げる書類を添付し、当該指定研修機関
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