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「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001241702.pdf |
出典情報 | 「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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の指定を受けようとする者の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて
に提出すること。
イ 特定行為研修の研修計画(以下単に「特定行為研修計画」という。様式自由。
)
ロ その他特定行為研修の実施に関し必要な事項
6.
(1)⑨に関連して、指定研修機関の指定を受けようとする者は、
「その他特
定行為研修の実施に関し必要な事項」として、定款又は寄附行為及び登記事項証明
書、あるいはこれに準ずる書類を提出すること。また、地方厚生局健康福祉部医事
課の求めに応じて組織図、財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)等を提出するこ
と。
6.
(12)に関連して、原則として、毎年2月及び8月に医道審議会を開催し、
指定研修機関の指定について審議を行う予定であること。毎年2月に開催される医
道審議会では、その年の前年6月1日から11月30日までに厚生労働省に提出さ
れた指定申請書について審議を行い、毎年8月に開催される医道審議会では、その
年の前年12月1日からその年の5月31日までに厚生労働省に提出された指定
申請書について審議を行うものであること。
②~⑪ (略)
の指定を受けようとする者の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて
に提出すること。
イ 特定行為研修の研修計画(以下単に「特定行為研修計画」という。様式自由。
)
ロ その他特定行為研修の実施に関し必要な事項
6.
(1)⑨に関連して、指定研修機関の指定を受けようとする者は、
「その他特
定行為研修の実施に関し必要な事項」として、定款又は寄附行為及び登記事項証明
書、あるいはこれに準ずる書類を提出すること。
6.
(12)に関連して、原則として、毎年2月及び8月に医道審議会を開催し、
指定研修機関の指定について審議を行う予定であること。毎年2月に開催される
医道審議会では、その年の前年6月1日から11月30日までに厚生労働省に提
出された指定申請書について審議を行い、毎年8月に開催される医道審議会では、
その年の前年12月1日からその年の5月31日までに厚生労働省に提出された
指定申請書について審議を行うものであること。
7.施行期日等 (略)
7.施行期日等 (略)
②~⑪ (略)
第3 留意事項
1~4 (略)
第3 留意事項
1~4 (略)
5 特定行為研修修了者に対して特定行為の実践に関する技術指導やサポート等を行
うため、組織的に特定行為研修修了者の活動を推進するための委員会を設置するこ
とが望ましい。また、特定行為研修を修了した看護師等をメンターとして配置する
ことが望ましい。
(新設)
6 指定研修機関の指定を受けようとする者及び特定行為区分変更の承認を受けよう
とする者が特定行為研修の募集を行おうとするときは、申請中である等の旨を公表
すること。
(新設)
7 指定研修機関は、受講希望者の指定研修機関の選定に資するよう、実習施設とな
る協力施設名を公表すること。また、協力施設名の公表に当たっては公表時点を明
(新設)
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に提出すること。
イ 特定行為研修の研修計画(以下単に「特定行為研修計画」という。様式自由。
)
ロ その他特定行為研修の実施に関し必要な事項
6.
(1)⑨に関連して、指定研修機関の指定を受けようとする者は、
「その他特
定行為研修の実施に関し必要な事項」として、定款又は寄附行為及び登記事項証明
書、あるいはこれに準ずる書類を提出すること。また、地方厚生局健康福祉部医事
課の求めに応じて組織図、財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)等を提出するこ
と。
6.
(12)に関連して、原則として、毎年2月及び8月に医道審議会を開催し、
指定研修機関の指定について審議を行う予定であること。毎年2月に開催される医
道審議会では、その年の前年6月1日から11月30日までに厚生労働省に提出さ
れた指定申請書について審議を行い、毎年8月に開催される医道審議会では、その
年の前年12月1日からその年の5月31日までに厚生労働省に提出された指定
申請書について審議を行うものであること。
②~⑪ (略)
の指定を受けようとする者の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて
に提出すること。
イ 特定行為研修の研修計画(以下単に「特定行為研修計画」という。様式自由。
)
ロ その他特定行為研修の実施に関し必要な事項
6.
(1)⑨に関連して、指定研修機関の指定を受けようとする者は、
「その他特
定行為研修の実施に関し必要な事項」として、定款又は寄附行為及び登記事項証明
書、あるいはこれに準ずる書類を提出すること。
6.
(12)に関連して、原則として、毎年2月及び8月に医道審議会を開催し、
指定研修機関の指定について審議を行う予定であること。毎年2月に開催される
医道審議会では、その年の前年6月1日から11月30日までに厚生労働省に提
出された指定申請書について審議を行い、毎年8月に開催される医道審議会では、
その年の前年12月1日からその年の5月31日までに厚生労働省に提出された
指定申請書について審議を行うものであること。
7.施行期日等 (略)
7.施行期日等 (略)
②~⑪ (略)
第3 留意事項
1~4 (略)
第3 留意事項
1~4 (略)
5 特定行為研修修了者に対して特定行為の実践に関する技術指導やサポート等を行
うため、組織的に特定行為研修修了者の活動を推進するための委員会を設置するこ
とが望ましい。また、特定行為研修を修了した看護師等をメンターとして配置する
ことが望ましい。
(新設)
6 指定研修機関の指定を受けようとする者及び特定行為区分変更の承認を受けよう
とする者が特定行為研修の募集を行おうとするときは、申請中である等の旨を公表
すること。
(新設)
7 指定研修機関は、受講希望者の指定研修機関の選定に資するよう、実習施設とな
る協力施設名を公表すること。また、協力施設名の公表に当たっては公表時点を明
(新設)
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