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資料1 検討会開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39680.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第1回 4/15)《厚生労働省》 |
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ケアマネジメントに係る諸課題
に関する検討会(第1回)
資料1
令和6年4月 15 日
ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会
開催要綱
(目的)
第1条
介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年 12 月 20 日社会保障審議会介護
保険部会)を踏まえ、ケアマネジメントの質の向上及び人材確保に向けた制度的・実務
的な論点について包括的に検討を行うため、ケアマネジメントに係る諸課題に関する
検討会を開催する。
(検討事項)
第2条
検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)介護支援専門員の業務及び役割に関する事項
(2)介護支援専門員実務研修受講試験に関する事項
(3)介護支援専門員の法定研修に関する事項
(4)ケアマネジメントの質の向上及び評価に関する事項
等
(検討会及び構成員)
第3条
検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員等の中から厚生労働省老
健局長が委嘱する。
2
座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
3
座長代理は、構成員の中から座長が指名する。
(検討会の開催)
第4条
2
検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催する。
検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。
3
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
4
検討会、その資料及び議事録(以下「検討会等」という。)は公開とする。ただし、
公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権そ
に関する検討会(第1回)
資料1
令和6年4月 15 日
ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会
開催要綱
(目的)
第1条
介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年 12 月 20 日社会保障審議会介護
保険部会)を踏まえ、ケアマネジメントの質の向上及び人材確保に向けた制度的・実務
的な論点について包括的に検討を行うため、ケアマネジメントに係る諸課題に関する
検討会を開催する。
(検討事項)
第2条
検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)介護支援専門員の業務及び役割に関する事項
(2)介護支援専門員実務研修受講試験に関する事項
(3)介護支援専門員の法定研修に関する事項
(4)ケアマネジメントの質の向上及び評価に関する事項
等
(検討会及び構成員)
第3条
検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員等の中から厚生労働省老
健局長が委嘱する。
2
座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
3
座長代理は、構成員の中から座長が指名する。
(検討会の開催)
第4条
2
検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催する。
検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。
3
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
4
検討会、その資料及び議事録(以下「検討会等」という。)は公開とする。ただし、
公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権そ