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資料1 検討会開催要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39680.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第1回 4/15)《厚生労働省》 |
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ケアマネジメントに係る諸課題
に関する検討会(第1回)
資料1
令和6年4月 15 日
の他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全
が害されるおそれがある場合には、座長は、検討会等を非公開とすることができる。
(作業部会の実施)
第5条
検討会における議論の進捗状況を踏まえ、必要な場合においては、構成員の全部
又は一部をもって作業部会を構成し、当該部会にて検討を行うことができる。
2
作業部会、その資料及び議事録(以下「作業部会等」という。)は公開とする。ただ
し、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産
権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の
安全が害されるおそれがある場合には、座長は、作業部会等を非公開とすることができ
る。
(検討会に係る庶務)
第6条
検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課で行う。
(施行期日)
第7条
本要綱は、令和6年3月 29 日より施行する。
に関する検討会(第1回)
資料1
令和6年4月 15 日
の他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全
が害されるおそれがある場合には、座長は、検討会等を非公開とすることができる。
(作業部会の実施)
第5条
検討会における議論の進捗状況を踏まえ、必要な場合においては、構成員の全部
又は一部をもって作業部会を構成し、当該部会にて検討を行うことができる。
2
作業部会、その資料及び議事録(以下「作業部会等」という。)は公開とする。ただ
し、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産
権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の
安全が害されるおそれがある場合には、座長は、作業部会等を非公開とすることができ
る。
(検討会に係る庶務)
第6条
検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課で行う。
(施行期日)
第7条
本要綱は、令和6年3月 29 日より施行する。