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【資料3】令和4年度の献血の推進に関する計画について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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資料3
令
和
4
年
3
月
厚生労働省医薬・生活衛生局
血
液
対
策
課
令和4年度の献血の推進に関する計画について(概要)
1.趣旨
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第
160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 10条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 厚 生 労
働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推
進計画」という。)を定めることとされている。
今般、令和4年度の献血推進計画を定めるもの。
2.内容
○ 法 第 10条 第 2 項 に 基 づ き 、 献 血 推 進 計 画 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い
て定めることとされている。
第1 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
第2 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するため
に必要な措置に関する事項
第3 その他献血の推進に関する重要事項
○
上記の事項について、令和2年度までの献血の実施状況とその評
価 等 を 踏 ま え 、 令 和 4 年 度 の 献 血 推 進 計 画 を 定 め る 。 な お 、 令和3
年度の献血推進計画からの主な変更点は以下のとおり。
・
第2の事項において、献血者の安心のため、新興・再興感染
症のまん延下における対策及び情報発信の記載を追加。
3.根拠法令
法 第 10条 第 1 項
4.告示日等
○ 告 示 日 : 令 和 4 年 2 月 28日
○ 適 用 日:令和4年4月1日
1
令
和
4
年
3
月
厚生労働省医薬・生活衛生局
血
液
対
策
課
令和4年度の献血の推進に関する計画について(概要)
1.趣旨
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第
160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 10条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 厚 生 労
働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推
進計画」という。)を定めることとされている。
今般、令和4年度の献血推進計画を定めるもの。
2.内容
○ 法 第 10条 第 2 項 に 基 づ き 、 献 血 推 進 計 画 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い
て定めることとされている。
第1 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
第2 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するため
に必要な措置に関する事項
第3 その他献血の推進に関する重要事項
○
上記の事項について、令和2年度までの献血の実施状況とその評
価 等 を 踏 ま え 、 令 和 4 年 度 の 献 血 推 進 計 画 を 定 め る 。 な お 、 令和3
年度の献血推進計画からの主な変更点は以下のとおり。
・
第2の事項において、献血者の安心のため、新興・再興感染
症のまん延下における対策及び情報発信の記載を追加。
3.根拠法令
法 第 10条 第 1 項
4.告示日等
○ 告 示 日 : 令 和 4 年 2 月 28日
○ 適 用 日:令和4年4月1日
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