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【資料3】令和4年度の献血の推進に関する計画について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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又は成分採血)や採血基準を満たしていれば、いずれの採血も安
全であることについて十分な説明を行い、献血者の意思を可能な
限り尊重した上で、採血区分を決定する。(なお、採血事業者が
献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求め
ることは可能である。)
2
輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
・
国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有する輸血
用血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の在庫
水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される場合
には、その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設
置 要 綱 ( 平 成 17 年 4 月 1 日 決 定 ) 及 び 採 血 事 業 者 が 策 定 し た 対 応 マ
ニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。
3
災害時等における献血の確保
・
国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等において医療
需要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な広報手段を用
いて、献血への協力を呼びかける。その際、採血事業者は、被害状
況等の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの可否について判断
するなど、献血者の安全に十分に配慮する。
・
採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手
段の確保、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計画を定める。
国、都道府県及び市町村は、広域的な需給調整を行う際など、採血
事業者の取組を支援する。
・
採血事業は、医療体制の維持に不可欠なものであることを踏まえ
、採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であっても、
医療需要に応じた血液製剤の安定供給を図るため、安心・安全な献
血環境の保持と献血者への感染防止を図るとともに、様々な広報手
段を用いて、献血への協力を呼びかける。また、国、都道府県及び
市町村は、採血事業者の取組を支援する。
4
献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価
・
国、都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短期的及び
長期的な効果並びに進捗状況並びに採血事業者による献血の受入れ
の実績を確認し、その評価を令和5年度の献血推進計画等の作成に
当たり参考とする。また、必要に応じ、献血推進のための施策を見
直すことが必要である。
・
国は、献血の推進及び受入れに関し関係者の協力を求める必要性
について、献血推進活動を行うボランティア組織と認識を共有し、
必要な措置を講ずる。
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全であることについて十分な説明を行い、献血者の意思を可能な
限り尊重した上で、採血区分を決定する。(なお、採血事業者が
献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求め
ることは可能である。)
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輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
・
国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有する輸血
用血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の在庫
水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される場合
には、その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設
置 要 綱 ( 平 成 17 年 4 月 1 日 決 定 ) 及 び 採 血 事 業 者 が 策 定 し た 対 応 マ
ニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。
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災害時等における献血の確保
・
国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等において医療
需要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な広報手段を用
いて、献血への協力を呼びかける。その際、採血事業者は、被害状
況等の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの可否について判断
するなど、献血者の安全に十分に配慮する。
・
採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手
段の確保、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計画を定める。
国、都道府県及び市町村は、広域的な需給調整を行う際など、採血
事業者の取組を支援する。
・
採血事業は、医療体制の維持に不可欠なものであることを踏まえ
、採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であっても、
医療需要に応じた血液製剤の安定供給を図るため、安心・安全な献
血環境の保持と献血者への感染防止を図るとともに、様々な広報手
段を用いて、献血への協力を呼びかける。また、国、都道府県及び
市町村は、採血事業者の取組を支援する。
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献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価
・
国、都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短期的及び
長期的な効果並びに進捗状況並びに採血事業者による献血の受入れ
の実績を確認し、その評価を令和5年度の献血推進計画等の作成に
当たり参考とする。また、必要に応じ、献血推進のための施策を見
直すことが必要である。
・
国は、献血の推進及び受入れに関し関係者の協力を求める必要性
について、献血推進活動を行うボランティア組織と認識を共有し、
必要な措置を講ずる。
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