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【資料5】令和4年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)(案)について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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(案)

令和4年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)
令 和


厚生労働省告示第




本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法
律第160号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき定める令和
4年度の血液製剤(法第26条第1項に規定する血液製剤をいう。以下同じ。)
の安定供給に関する計画であり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確
保を図るための基本的な方針(平成31年厚生労働省告示第49号)に基づくも
のである。
これにより、血液製剤の需要と供給等の動向を把握し、本計画に沿った製
造、輸入等が行われることを確実なものとするとともに、供給等の実績をき
め細かく把握し、適時、適切に対応できる体制を構築するものとする。
なお、本計画において、次の各号に掲げる血液製剤は、それぞれ当該各号
に定めるものとする。
しよう



アルブミン 加熱人血 漿 たん白、人血清アルブミン及び遺伝子組換
え型人血清アルブミン
2 組織接着剤 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子及びフィブリノゲン配合剤
3 血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子、遺伝子組換え型血
液凝固第Ⅷ因子及び抗血液凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノク
ローナル抗体
4 血液凝固第Ⅸ因子 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体(国内で製造され
るものに限る。)、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子及び遺伝子組換え型血
液凝固第Ⅸ因子
5 インヒビター製剤 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体(輸入されるもの
に限る。)、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子、活性化プ
ロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体及び遺伝
子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子
しよう
6 血液凝固第ⅩⅢ因子 ヒト血 漿 由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子及び遺
伝子組換え型血液凝固第ⅩⅢ因子
7 人免疫グロブリン 人免疫グロブリン、乾燥イオン交換樹脂処理人免
疫グロブリン、乾燥スルホ化人免疫グロブリン、pH4処理酸性人免疫グ
ロブリン、乾燥pH4処理人免疫グロブリン、乾燥ペプシン処理人免疫グ
ロブリン、ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン及び乾燥ポリ
エチレングリコール処理人免疫グロブリン

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