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【資料5】令和4年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)(案)について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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しよう
第5
その他原料血 漿 の有効利用に関する重要事項
しよう
1
原料血 漿 の配分
倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤
が、原則として国内で採取された血液を原料として製造され、海外の血
液に依存しなくても済む体制を構築すべきである。このため、国内で採
取された血液を有効に利用し、第4の種類及び量の血液製剤の製造等に
より、その血液が血液製剤として安定的に供給されるよう、採血事業者
しよう
が原料血 漿 を血液製剤の製造販売業者等に配分する際の標準価格及び配
分量を次に定めるとおりとする。
しよう
しよう
1 原料血 漿 の標準価格は、(1)又は(2)に掲げる原料血 漿 の種類ごと
に、それぞれ(1)又は(2)に定めるとおりとする。
(1)
(2)
凝固因子製剤用
その他の分画用
12,210
11,180
円/L
円/L
しよう
2
血液製剤の製造販売業者等に配分する原料血 漿 の種類及び見込量
は、それぞれ(1)から(3)までに定めるとおりとする。
(1) 日本製薬株式会社
イ その他の分画用
45万L
(2) 一般社団法人日本血液製剤機構
イ 凝固因子製剤用
17万L
ロ その他の分画用
44万L
(3) KMバイオロジクス株式会社
イ 凝固因子製剤用
6万L
ロ その他の分画用
10万L
(注)
1
「凝固因子製剤用」とは、成分採血による採血後6時間以内又
しよう
は全血採血による採血後8時間以内に凍結させた原料血
漿 であ
しよう
って、血液凝固第Ⅷ因子を含む全ての血 漿 分画製剤を作ること
ができるものをいう。
2 「その他の分画用」とは、成分採血による採血後6時間以上又
は全血採血による採血後8時間以上経過した後に凍結させた原料
しよう
しよう
血 漿 であって、血液凝固第Ⅷ因子以外の血 漿 分画製剤を作るこ
とができるものをいう。
4
第5
その他原料血 漿 の有効利用に関する重要事項
しよう
1
原料血 漿 の配分
倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤
が、原則として国内で採取された血液を原料として製造され、海外の血
液に依存しなくても済む体制を構築すべきである。このため、国内で採
取された血液を有効に利用し、第4の種類及び量の血液製剤の製造等に
より、その血液が血液製剤として安定的に供給されるよう、採血事業者
しよう
が原料血 漿 を血液製剤の製造販売業者等に配分する際の標準価格及び配
分量を次に定めるとおりとする。
しよう
しよう
1 原料血 漿 の標準価格は、(1)又は(2)に掲げる原料血 漿 の種類ごと
に、それぞれ(1)又は(2)に定めるとおりとする。
(1)
(2)
凝固因子製剤用
その他の分画用
12,210
11,180
円/L
円/L
しよう
2
血液製剤の製造販売業者等に配分する原料血 漿 の種類及び見込量
は、それぞれ(1)から(3)までに定めるとおりとする。
(1) 日本製薬株式会社
イ その他の分画用
45万L
(2) 一般社団法人日本血液製剤機構
イ 凝固因子製剤用
17万L
ロ その他の分画用
44万L
(3) KMバイオロジクス株式会社
イ 凝固因子製剤用
6万L
ロ その他の分画用
10万L
(注)
1
「凝固因子製剤用」とは、成分採血による採血後6時間以内又
しよう
は全血採血による採血後8時間以内に凍結させた原料血
漿 であ
しよう
って、血液凝固第Ⅷ因子を含む全ての血 漿 分画製剤を作ること
ができるものをいう。
2 「その他の分画用」とは、成分採血による採血後6時間以上又
は全血採血による採血後8時間以上経過した後に凍結させた原料
しよう
しよう
血 漿 であって、血液凝固第Ⅷ因子以外の血 漿 分画製剤を作るこ
とができるものをいう。
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