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【資料2-1】次期制度改正に向けた検討のテーマについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》 |
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令和元年改正法の施行後5年を目途とした検討について
•
医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
•
住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
•
信頼確保のための法令遵守体制等の整備
等を内容とする令和元年改正法の附則には、以下の検討規定が置かれ、施行後5年を目途として、改正後の法律に検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。
改正法の検討規定
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律
第63号)(抄)
附則
(検討)
第14条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況を勘案し、必要があると
認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
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住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
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信頼確保のための法令遵守体制等の整備
等を内容とする令和元年改正法の附則には、以下の検討規定が置かれ、施行後5年を目途として、改正後の法律に検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。
改正法の検討規定
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律
第63号)(抄)
附則
(検討)
第14条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況を勘案し、必要があると
認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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