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【資料6】第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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質については、POPsとしての要件を満たすことがPOPRCにおいて評価されていること
を踏まえて、化審法においても3省の合同審議会で審議をいただいている。COP9で附
属書Aに追加することが決定された物質については、令和元年7月24日に開催された
合同審議会において、COP9での決議内容に沿って審議いただき、ご了承いただいた。
合同審議会での了承を受け、化審法政令改正に向けた準備を進める過程において、
一部の事業者よりPFOA関連物質に相当する政令指定名称案にはPFOAに分解すると考
えられない物質が含まれているとの指摘があり、条約事務局に照会したところ、指摘
のあった物質はPFOAには分解しないと考えられるとの回答があった。また同時に、条
約事務局からPFOA関連物質として各国で規制する具体的な物質は各国の判断による
との回答を得た。
このため、令和元年7月24日の合同審議会でPOPs条約の対象物質の追加に伴い化審
法第一種特定化学物質に指定するとした物質のうち、POPs条約におけるPFOA関連物質
に相当する物質群の第一種特定化学物質への指定については見直すこととした。
一方、POPRCの第13回会合ではPFOA関連物質の具体的な対象物質について各国にお
ける規制の参照となるような例示的なリスト(以下「例示的リスト」という。)を作
成しており、リスト掲載の物質についてはPFOA関連物質(すなわちPFOAに分解される
物質)に該当するものとしてまとめられている。
例示的リストに掲げられている物質群については、自然界でPFOAに分解され、
POPsとしての要件を満たすことがPOPRCにより科学的に評価されていると考えられる
ことから、改めて同リストに掲載されている物質を第一種特定化学物質に指定する
こととした。

2.化審法による対応(案)
(1)COP9での附属書改正によりPOPs条約の対象物質に追加されたもののうち、
例示的リストに掲げられている物質群を対象として、その第一種特定化学物質
への該当性の評価検討を行った。
例示的リストに掲げられている物質群は、環境中でPFOAに分解し、POPsとして
の要件を満たすことがPOPRCにより既に科学的に評価されていると共に、その他

*PFOA-related compounds :、PFOA 関連物質とは、PFOA に分解するあらゆる物質であり、部分構造の
一つとして、炭素原子(C)に結合する直鎖又は分岐鎖のペルフルオロヘプチル基(C7F15)を有する全ての
物質(その塩や高分子化合物を含む)を含む。PFOA 関連物質には、以下のものは含まれない。
(ⅰ) (C8F17)-X, ここで X= F, Cl,Br
(ⅱ) (CF3)[(CF2)]n-R’で表されるフルオロポリマー ただし、R’=任意の基、n>16
(ⅲ) 8 個以上のフッ化炭素をもつペルフルオロアルキルカルボン酸およびホスホン酸(それらの塩
類、エステル類、ハライド類及び無水物を含む)
(ⅳ) 9 個以上のフッ化炭素をもつペルフルオロアルカンスルホン酸(それらの塩類、エステル類、ハ
ライド類及び無水物を含む)
(ⅴ)ストックホルム条約附属書 B に掲げられているペルフルオロ(オクタンスルホン酸)
(PFOS)
、その
塩類、及びペルフルオロ(オクタンスルホニル)=フルオリド(PFOSF)

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