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【資料6】第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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参考:令和3年 12 月 24 日薬事分科会資料
令和3年 11 月4日 令和3年度第1回化学物質安全対策部会
資料1を一部改変(下線の追加等)
*別添1~4は省略
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の
化審法第一種特定化学物質への指定について
1.背景
(1)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成13年5月採択、平成
16年5月発効。以下「POPs条約」という。)においては、難分解性、生物蓄積性、
毒性及び長距離移動性を有するPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有
機汚染物質)から人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協
調して、POPs条約の対象物質について、製造及び輸出入、使用を原則禁止する等
の措置を講じることとしている。
我が国においては、平成17年にPOPs条約に基づく国内実施計画を定め、平成24
年、平成28年及び令和2年に改定を行った。対象物質に関する製造及び輸出入、
使用の規制については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和
48年法律第117号。以下「化審法」という。)」、「農薬取締法(昭和23年法律第
82号)」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(昭和35年法律第145号)」及び「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228
号)」に基づき、所要の措置が講じられているところである。化審法においては、
現在のPOPs条約対象物質のうち、意図的に製造されることのないポリ塩化ジベン
ゾ-パラ-ジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDD/PCDF)を除いた26物質(群)
について、第一種特定化学物質に指定し、製造、輸入の許可制(事実上禁止)、
使用の制限及び届出制(事実上禁止)等の措置を講じている。
(2)POPs条約における対象物質の追加のための手続としては、締約国から提案の
あった候補物質について、POPs条約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染
物質検討委員会(以下「POPRC」という。)において、締約国等から提供された科
学的知見に基づき、POPs条約で定められた手順に基づく検討を行うこととされて
おり、令和3年1月までに16回のPOPRCが開催されている。POPRCの第14回会合(平
成30年9月)では、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質
を附属書Aに追加する旨の勧告を締約国会議に対して行うことが決定された。
(3)上記勧告を踏まえ、平成31年4月末から令和元年5月頭にかけて開催された
POPs条約第9回締約国会議(COP9)において、新たにPFOAとその塩及びPFOA関連
物質1を同条約の附属書Aに追加することが決定された。これまで同条約の対象物
1
締約国会議における指定名称: Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related
compounds*
9
令和3年 11 月4日 令和3年度第1回化学物質安全対策部会
資料1を一部改変(下線の追加等)
*別添1~4は省略
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の
化審法第一種特定化学物質への指定について
1.背景
(1)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成13年5月採択、平成
16年5月発効。以下「POPs条約」という。)においては、難分解性、生物蓄積性、
毒性及び長距離移動性を有するPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有
機汚染物質)から人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協
調して、POPs条約の対象物質について、製造及び輸出入、使用を原則禁止する等
の措置を講じることとしている。
我が国においては、平成17年にPOPs条約に基づく国内実施計画を定め、平成24
年、平成28年及び令和2年に改定を行った。対象物質に関する製造及び輸出入、
使用の規制については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和
48年法律第117号。以下「化審法」という。)」、「農薬取締法(昭和23年法律第
82号)」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(昭和35年法律第145号)」及び「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228
号)」に基づき、所要の措置が講じられているところである。化審法においては、
現在のPOPs条約対象物質のうち、意図的に製造されることのないポリ塩化ジベン
ゾ-パラ-ジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDD/PCDF)を除いた26物質(群)
について、第一種特定化学物質に指定し、製造、輸入の許可制(事実上禁止)、
使用の制限及び届出制(事実上禁止)等の措置を講じている。
(2)POPs条約における対象物質の追加のための手続としては、締約国から提案の
あった候補物質について、POPs条約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染
物質検討委員会(以下「POPRC」という。)において、締約国等から提供された科
学的知見に基づき、POPs条約で定められた手順に基づく検討を行うこととされて
おり、令和3年1月までに16回のPOPRCが開催されている。POPRCの第14回会合(平
成30年9月)では、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質
を附属書Aに追加する旨の勧告を締約国会議に対して行うことが決定された。
(3)上記勧告を踏まえ、平成31年4月末から令和元年5月頭にかけて開催された
POPs条約第9回締約国会議(COP9)において、新たにPFOAとその塩及びPFOA関連
物質1を同条約の附属書Aに追加することが決定された。これまで同条約の対象物
1
締約国会議における指定名称: Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related
compounds*
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